2023年10月14日のブックマーク (1件)

  • 法定相続情報証明制度を利用する - 暮らしと勉強、猫と一緒に~Bettyのブログ

    平成29年5月29日㈪から、全国の登記所(法務局)において、銀行や税務署での相続関係手続に利用することができる「法定相続情報証明制度」がスタートしました。 私の父が亡くなった時は、この制度がなかったので、すべての処理を担っていた妹はとても大変だったようです。 「法定相続情報証明制度」を利用することで、各種相続手続で戸籍謄の束を何度も出し直す必要がなくなったのです。 母が亡くなり、私は今、母名義のマンションとその他預貯金の相続手続きをしています。 目次 法定相続情報証明制度とは 「法定相続情報証明制度」を利用しない手続き 法定相続情報証明制度を利用すれば 法定相続情報証明制度の手続きはどうやって? 法定相続情報証明制度とは 法定相続情報証明制度は、相続が発生した際に用いられます。 相続人を特定できる戸籍謄等と相続関係の一覧図(法定相続情報一覧図)を法務局に提出することで、登記官の認証文が

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    hohoan
    hohoan 2023/10/14