ソフトウェアは「プログラムの著作物」として著作権で保護されている知的財産です。 一般的にモノを買う場合、そのモノの所有権は購入者に移ります。しかし、ソフトウェアを買う場合、所有権に相当する著作権が購入者に移ることはありません。ソフトウェアを使うためには、著作権を保有する人や企業(著作権者)から使ってもよいという許諾を得る必要があります。ソフトウェアを買うことは、モノを買うのでなく、モノを「使ってもよいという許諾」を買うということです。ソフトウェアの著作権は"自分のもの" にはならず、著作権者からの許諾のもとに、ソフトウェアを使用する権利を取得するという契約になるのです。 このように、著作権を保有するメーカーなどからソフトウェアを使用しても良いという許諾をソフトウェアライセンスと呼びます。 いいえ。ソフトウェアライセンスでは、ソフトウェアの使用範囲を「使用許諾契約書」などに明示しています。た
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