印刷 Q.中国での分公司の扱いがよく見えません。過去ログの「分公司の設立と義務について」も参考にさせていただきましたが、今一つ見えてきません。増値税の分公司単位での納税は必須でしょうか? 記事の内容は、法規定の変更などにより、現在の状況と異なっている場合がありますのでご留意ください。 A.増値税発票を分公司名義で発行する場合、分公司単位での増値税納税義務が発生します。 Q.分公司で販売と発票の発行を行い、且つ代金回収を実施しても、認可により会社単位で納税できるとの話を聞きましたが、条件はどのようなものでしょうか。 A.発票の発行や代金回収を行う分公司は「独立採算分公司」となり、分公司の主管税務局へ企業所得税の納税を行う必要があります。納付税額の計算は、総公司と各分公司の損益を合算した上で算出した納税額を、規定に定められた比率を以て各単位で負担します。 また、分公司での納税においても、分公司
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