この記事には参考文献や外部リンクの一覧が含まれていますが、脚注による参照が不十分であるため、情報源が依然不明確です。 適切な位置に脚注を追加して、記事の信頼性向上にご協力ください。(2022年8月) この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1211445992 合法であるわけではありませんが、刑法第185条では「ただし、一時の娯楽に供するものを賭けたにとどまる時は、この限りでない」とあります。 居酒屋で羽目を外して飲み食いしたり、宴会コースを利用したりすれば3000~5000円。 フリー雀荘で数時間の暇つぶし感覚で打っても1時間あたり負け額は2000~5000円ほど。 「一時の娯楽」に消費する金額と考えられなくもありませんね。 つまり「単に条文の但し書きを根拠にして黙認されているだけ」なのです。 賭博罪は親告罪ではありませんから警察官が現認した場合や家宅捜索を行なった結果「賭博行為があった疑い」があれば検挙・逮捕する事が出来ます。 フリー雀荘がレートを○点××円と明記せず、「風速○m」や「○-1・2」などと表記
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