合成麻薬MDMAを一緒にのんだ女性を救命せず死亡させたとして、保護責任者遺棄致死罪などに問われた元俳優押尾学被告(32)の裁判員裁判で、東京地裁は17日、懲役2年6月(求刑懲役6年)の実刑判決を言い渡した。押尾被告の保護責任については認定したものの女性の死亡と救急救命措置の因果関係は認めず保護責任者遺棄罪にとどまった。 薬物依存 昨年10月に判決が下った麻薬取締法違反事件における有罪判決の執行猶予は取り消され、懲役1年6月が加算されるなどして刑期は約3年半。押尾被告は東京高裁に即日控訴した。 参照元:http://mainichi.jp/enta/geinou/news/20100918spn00m200005000c.html