2016年3月2日のブックマーク (1件)

  • なぜ栃木女児殺害事件の裁判で検察がNシステムを証拠として使うことが異例中の異例の話なのか(前田恒彦) - エキスパート - Yahoo!ニュース

    2005年12月に発生した栃木女児殺害事件の裁判員裁判で、検察は禁断の「Nシステム」を証拠として使った。捜査の取りまとめを担当していた警察官に「Nシステム」で得た情報を示し、被告人車両の動きを証言させるというものだ。 事件への関与を全面的に否認している被告人が、遺体発見当日の未明から明け方にかけ、自宅のある栃木県方面と死体遺棄現場のある茨城県方面を往復している、という事実を立証しようというのが検察の狙いだ。 ただ、異例の事態であることは間違いない。「Nシステム」は表に出してはならない“禁じ手の証拠”とされてきたからだ。なぜか――。 「Nシステム」とは 「Nシステム」の「N」は車両のナンバーのことであり、正式名称は「自動車ナンバー自動読取装置」という。高速道路や国道、県境付近のほか、空港や発電所、自衛隊や米軍基地といった重要施設周辺にある特定の道路上の全車線(高速道路では路肩も)に設置され、

    なぜ栃木女児殺害事件の裁判で検察がNシステムを証拠として使うことが異例中の異例の話なのか(前田恒彦) - エキスパート - Yahoo!ニュース
    hotelsekininsya
    hotelsekininsya 2016/03/02
    警察は失態を繰り返しとるから信頼できんのだよな。足利事件のDNA鑑定とか酷かったし。Nシステムもきちんと法整備した上で使わないとダメだよね。利権的な部分もあるかもしれんわけで。