ハフポスト日本版ニュースエディター。 公衆衛生、ジェンダー、調査報道が関心領域。masako.kinkozan@huffpost.com
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日本公開は11/9。ネタバレありません。 年単位で遡るツイートの取得がうまくできなかったため、苦肉の策でほぼセルフまとめになりました。情報のご追加、削除などいただければ幸いです。 まとめ主も無事に観ました。しあわせです。 11/6 少々ツイートを追加。
2019年10月の消費税率10%への引き上げと同時に導入される軽減税率を巡り、国税庁は、コンビニエンスストアやスーパーの店先に設置されたベンチも店内の飲食スペース「イートイン」と同じ扱いにする方針だ。飲食料品を購入した客が、会計の際にベンチで食べると答えた場合は「外食」扱いになり、10%の税率を課す。税率を8%に据え置く軽減税率の対象にはならない。 店内に飲食スペースがあるコンビニなどで、客が店内飲食の意思を示した場合、軽減税率の対象外だ。 ただ、店内に飲食スペースがなくても、店の外にベンチなどが設置され、実際には飲食スペースとして利用されているコンビニも多い。特に地方や郊外では、駐車場にベンチなどを置く店舗が増えており、扱いを明確にするように求める声がコンビニ業界から出ていた。
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