暗号資産を採掘するツール(マイニングツール)に関する注意喚起 インターネット上には、暗号資産の獲得に使用する が設置されているホームページもあります。 ホームページの閲覧中に、意図しない状況で使用するパソコンの動作が遅くなるなどの事象が発生した場合は、 (閲覧中のホームページ画面) を閉じることで事象が収まるときがあります。 このページの先頭へ戻る
暗号資産を採掘するツール(マイニングツール)に関する注意喚起 インターネット上には、暗号資産の獲得に使用する が設置されているホームページもあります。 ホームページの閲覧中に、意図しない状況で使用するパソコンの動作が遅くなるなどの事象が発生した場合は、 (閲覧中のホームページ画面) を閉じることで事象が収まるときがあります。 このページの先頭へ戻る
警察庁の公式WebサイトやTwitterアカウントなどでは、削除理由に関しての情報発信は2月3日時点で確認できていない。 この注意喚起は、仮想通貨のマイニングツール「Coinhive」を設置した複数のサイト運営者を神奈川県警が摘発したことを受けて、2018年6月から警察庁が掲載したもの。この件で略式起訴された、Webデザイナーのモロさんは刑事裁判を請求。最高裁判所は1月20日に二審の有罪判決を破棄し、無罪と判断していた。 関連記事 Coinhive裁判4年間の舞台裏 担当弁護士が見た、始まりから逆転無罪前夜まで Coinhive裁判が幕を閉じた。結果は二審の判決を覆し無罪。社会的意義の大きい裁判を無罪に導いた平野敬弁護士が、日本ハッカー協会のイベントで、Coinhive事件発生当初から無罪を勝ち取るまでの“ドラマ”を語ってくれた。 最高裁で逆転無罪の確率は0.02%──針の穴を通したCoi
最高裁で逆転無罪を勝ち取ったCoinhive裁判。平野弁護士はこの裁判を戦い抜いたモロさんを、自身が興じるスマートフォンゲーム「Fate/Grand Order」にも登場する古代ローマの「スパルタクス」に例える。スパルタクスはローマの剣闘士奴隷で、紀元前73年に反乱軍を組織してローマ軍を破り、勢力を拡大した。その結果、ローマの奴隷を取り巻く法令が大きく変化したからだ。 「モロさんはスパルタクスだった」(平野弁護士) 関連記事:【前編】Coinhive裁判4年間の舞台裏 担当弁護士が見た、始まりから逆転無罪前夜まで 関連記事:【中編】最高裁で逆転無罪の確率は0.02%──針の穴を通したCoinhive裁判 覆った“従来の法解釈” “不正指令罪”は「手っ取り早く件数を稼ぐのにこれ以上無い犯罪類型」 日本が2011年にサイバー犯罪条約に批准して以降、不正指令電磁的記録に関する罪は取り締まりの強力
2022年1月に決着したCoinhive裁判。最高裁で逆転無罪を勝ち取った平野敬弁護士が、1月31日に開かれた日本ハッカー協会のイベントで、最高裁での論点と、その判決が示した法解釈への影響力について解説した。 関連記事:【前編】Coinhive裁判4年間の舞台裏 担当弁護士が見た、始まりから逆転無罪前夜まで 関連記事:【後編】「モロさんはスパルタクスだった」──Coinhive裁判がもたらした“抑止力” “0.02%”を覆す1本の電話 「心臓が止まるかと思った」 Coinhive裁判は横浜地方裁判所の第一審で無罪判決を受けた後、東京高等裁判所の第二審では逆転有罪となった。平野弁護士によると、第二審で有罪が出た場合、最高裁で逆転無罪になる確率は約0.02%という。 「(不安を与えないよう)モロさんには言わなかったですが、ソシャゲのガチャで星5キャラを2連続引けるかどうかというところですね」(
Coinhive裁判が1月20日に幕を閉じた。結果は二審の判決を覆し無罪。発端は被告人となったWebデザイナーのモロさんだったが、本件はWebエンジニアを始め多くのIT業界人にとってその行く末から目を離せない社会的意義の大きい裁判になった。 そんな裁判を無罪に導いたのが電羊法律事務所の平野敬弁護士だ。平野弁護士は1月31日に日本ハッカー協会が開催したイベントで、Coinhive事件発生当初から無罪を勝ち取るまでの“ドラマ”を語ってくれた。 「これ、争うのかな?」 事件の意義に気付くまで Coinhive事件は、Webデザイナーであるモロさんが自身のWebサイトに暗号通貨のマイニングプログラム「Coinhive」を設置するところから始まる。Coinhiveは、サイトの運営者が、サイト閲覧者のPCのCPUに暗号通貨を採掘させ、その収益を受け取る仕組みだ。 2017年9月、モロさんは広告を使わな
IT技術者の勉強会や研究発表が自粛され、日本のIT技術者の萎縮を招きくきっかけとなりかねないCoinhive事件。その最高裁判決が2022年1月20日に下される。判決の内容がどうであろうとも、この判決が日本のIT技術の将来に大きな影響を与えるものになるのは間違いない(※2022年1月20日 最高裁にて逆転無罪判決。)。そこで、Coinhive事件の当初から被告人の弁護を務めていた平野敬先生にこのCoinhive裁判を振り返って頂き、高木浩光先生にはこの最高裁判決が与える今後の影響について詳しく解説いただき、IT技術者の方々へのさらなる啓蒙を図る。 ・平野 敬先生「コインハイブ事件最高裁無罪判決をどう理解するか」 ・高木 浩光先生 「不正指令罪、どうしてこうなった? これからどうなる?」
■ 不正指令電磁的記録罪の構成要件、最高裁判決を前に私はこう考える Coinhive事件の上告審判決言渡しが明日に迫ってきた。私としては、昨年4月のL&T91*1で自説を述べたところである。言いたいことは書き切ったのだったが、読み返してみると、紙幅の都合でギシギシに詰めてロジックを書き込んだため、いささか意味を理解されにくい箇所があるところに悔いが残った。どこかに補足を書いておきたいと思っていたのだが、本業に勤しんでいるうちにとうとう直前になってしまった。もはや書いても判決には何ら影響しないが、判決前のうちに書いてしまっておきたい。 私見の要旨 L&T91で述べた私の見解の根幹は、改めて要約(説明の順番を入れ替え単純化するなどして要約)すると以下の通りである。 一審判決が、「意図に反する動作」該当性(反意図性)を肯定し「不正な」該当性(不正性)を否定して無罪としたものであったところ、反意図
こんにちは。モロ(@moro_is)です。 4年近く続いておりましたコインハイブに関する裁判について、昨日、最高裁にて「無罪」の判決を賜りました。 地裁、高裁と繰り返しになってしまいますが、非常に多くの方のご助力あってこそ勝ち取れた判決と感じております。 多大なるご支援、心からありがとうございました。 判決について 専門外となってしまうためあまり難しいことはいえませんが、地裁に続き、 ウェブサイトの運営者が閲覧を通じて利益を得る仕組みは、ウェブサイトによる情報の流通にとって重要である というクリエイターの目線に立った一文を添えていただけたことを非常に嬉しく思います。 また、無罪であったとはいえ私の方にも反省する点は多く、今後はよりユーザーの目線に立った制作者たるよう、肝に銘じて精進いたします。 若輩者ではございますが、引き続き何卒よろしくお願いいたします。 無罪のびろーんについて 「無罪」
『Wizard Bible事件から考えるサイバーセキュリティ』の執筆にあたり、警察庁へ「各都道府県からの申報(不正指令電磁的記録罪)」という行政文書の開示請求を行いました。申報は警察内部で共有されている報告書です。受け取った申報は400枚と膨大な量がありますので、本ページでは仮想通貨とアラートループに関するページのみを公開します。 宮城県警の申報では、「本件は全国初となる仮想通貨の不正採掘にかかるマイニングウイルス事件であり、警察庁指揮の下、全国10県警が捜査、一斉広報を行ったもの」と書かれてあり、地方警察ではなく警察庁がCoinhive事件の全体の指揮を執っていたことをうかがわれる記述があります。 彦根警察の申報では、Coinhive事件では大手セキュリティ会社から聴取を行ったとする記述があります。 新潟県警の申報では、神奈川県警から引き継ぎを受けて予備校生(元Coinhiveユーザーさ
「お前やってることは法律に引っかかってんだよ!」――自身のサイトに「Coinhive(コインハイブ)」を設置したとして検挙されたWebデザイナーを、神奈川県警の捜査員がどう喝している取り調べ音声データを入手。当事者とその弁護士に検挙の問題点を聞きました。 神奈川県警港南警察署による「コインハイブ事件」の取り調べ音声 事件のあらまし サイト訪問者のPCを使ってWebブラウザ上で仮想通貨をマイニング(採掘)させる「Coinhive(コインハイブ)」を設置したことを巡り、複数の検挙者が出ている問題(通称:Coinhive事件)。ねとらぼでは1月30日に「なぜコインハイブ『だけ』が標的に 警察の強引な捜査、受験前に検挙された少年が語る法の未整備への不満」との記事を公開し、検挙者の1人である少年を取材しました。 今回は前述の記事内でも紹介し、現在刑事処分に対して異議を申し立てる裁判を行っているWeb
平成30年6月14日現在、警察では、サイバーパトロールの実施等により、閲覧者に気付かれないように仮想通貨を採掘するツール(マイニングツール)が設置されているウェブサイトを確認しております。 マイニングツールは、パソコンの処理能力を活用し、仮想通貨を得るためのツールです。同ツールが設置されたウェブサイトにアクセスした場合、ウェブサイト運営者が仮想通貨を得るために閲覧者のパソコンの処理能力が利用されることがあります。 マイニングツールを自身のウェブサイトに設置することを検討しているウェブサイトの運営者や一般のインターネット利用者は、以下の点に注意してください。 ・ マイニングツールを設置することを検討しているウェブサイトの運営者 自身が運営するウェブサイトに設置する場合であっても、マイニングツールを設置していることを閲覧者に対して明示せずにマイニングツールを設置した場合、犯罪になる可能性があり
事件番号 令和2(あ)457 事件名 不正指令電磁的記録保管被告事件 裁判年月日 令和4年1月20日 法廷名 最高裁判所第一小法廷 裁判種別 判決 結果 破棄自判 判例集等巻・号・頁 刑集 第76巻1号1頁 判示事項 1 刑法168条の2第1項にいう「その意図に沿うべき動作をさせず,又はその意図に反する動作をさせるべき不正な指令を与える電磁的記録」に当たるか否かの判断方法 2 ウェブサイトの閲覧者の同意を得ることなくその電子計算機を使用して仮想通貨のマイニングを行わせるプログラムコードが不正指令電磁的記録に当たらないとされた事例 裁判要旨 1 刑法168条の2第1項の反意図性(「その意図に沿うべき動作をさせず,又はその意図に反する動作をさせるべき」という要件)は,当該プログラムについて一般の使用者が認識すべき動作と実際の動作が異なる場合に肯定されるものと解するのが相当であり,一般の使用者が
他人のパソコンを無断で使って暗号資産(仮想通貨)のマイニング(採掘)をするプログラムをウェブサイトに置いたとして、不正指令電磁的記録保管の罪に問われたウェブデザイナー、諸井聖也被告(34)の上告審判決が20日、最高裁であった。第1小法廷(山口厚裁判長)は「パソコンに与える影響はネット広告と大差なく、社会的に許容できる範囲内だ」として、逆転無罪を言い渡した。無罪が確定する。対象のプログラムは「C
概要 IT技術者の勉強会や研究発表が自粛され、日本のIT技術者の萎縮を招きくきっかけとなりかねないCoinhive事件。その最高裁判決が2022年1月20日に下される。判決の内容がどうであろうとも、この判決が日本のIT技術の将来に大きな影響を与えるものになるのは間違いない(※2022年1月20日 最高裁にて逆転無罪判決。)。そこで、Coinhive事件の当初から被告人の弁護を務めていた平野敬先生にこのCoinhive裁判を振り返って頂き、高木浩光先生にはこの最高裁判決が与える今後の影響について詳しく解説いただき、IT技術者の方々へのさらなる啓蒙を図る。 講演内容 講演内容は、判決日(1月20日)以降に決定されます。 平野 敬先生「コインハイブ事件最高裁無罪判決をどう理解するか」 高木 浩光先生 「不正指令罪、どうしてこうなった? これからどうなる?」 ※現在17:10以降にて追加の登壇が可
サイトを閲覧した人のパソコンを無断で利用していわゆる仮想通貨=暗号資産を獲得するプログラムが違法かどうかが争われ、1審は無罪、2審は有罪となった被告の裁判で、被告側と検察側の双方の主張を聞く弁論が最高裁判所で開かれました。 弁論は判断を変更する際に必要な手続きのため、2審の判決が見直される可能性が出てきました。 都内に住む34歳のウェブデザイナーは、4年前、サイトを閲覧した人のパソコンの処理能力を無断で利用し暗号資産を獲得するプログラム「コインハイブ」を、自分の運営するサイトに埋め込んだとして不正なプログラムを保管した罪に問われています。 争点は、プログラムが違法なものといえるかどうかで、9日、最高裁判所で開かれた弁論で、被告の弁護士は「プログラムは広告に代わってインターネットの重要な維持手段となる可能性を秘めたものだった。閲覧した人のパソコンに明らかな悪影響を与えるものではなく、利益にな
リリース、障害情報などのサービスのお知らせ
最新の人気エントリーの配信
処理を実行中です
j次のブックマーク
k前のブックマーク
lあとで読む
eコメント一覧を開く
oページを開く