昭和22年法律第151号(国際電気通信株式会社等の社員で公務員となつた者の在職年の計算に関する恩給法の特例等に関する法律)の条文(法文)です。
1 官吏その他政府職員の任免、叙級、休職、復職、懲戒その他身分上の事項、俸給、手当その他給与に関する事項及び服務に関する事項については、その官職について国家公務員法の規定が適用せられるまでの間、従前の例による。但し、法律又は人事院規則(人事院の所掌する事項以外の事項については、政令)を以て別段の定をなしたときは、その定による。
第三条 人事官弾劾の訴追があつたときは、衆議院議長は、参議院議長と協議して衆議院又は参議院の議員を指定しその訴訟を行わせることができる。
第一条 国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第二条に規定する一般職に属する職員(以下この条及び次条において単に「職員」という。)のうち、毎年十一月から翌年三月までの各月の初日(次条において「基準日」という。)において次に掲げる職員のいずれかに該当する職員(常時勤務に服する職員に限り、同法第八十一条の四第一項又は第八十一条の五第一項の規定により採用された職員を除く。次条において「支給対象職員」という。)に対しては、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号。次条において「一般職給与法」という。)に規定する給与のほか、予算の範囲内で寒冷地手当を支給する。
国家公務員の職階制に関する法律 (昭和二十五年五月十五日法律第百八十号) 【 改正履歴等一覧 】 最終改正年月日:平成六年六月一五日法律第三三号 第一章 総則(第一条―第四条) 第二章 職階制の根本原則(第五条―第十一条) 第三章 職階制の実施(第十二条―第十四条) 第四章 罰則(第十五条) 附則 第一章 総則 第一条 この法律は、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第二十九条の規定に基き、同法第二条に規定する一般職に属する官職(以下「官職」という。)に関する職階制を確立し、官職の分類の原則及び職階制の実施について規定し、もつて公務の民主的且つ能率的な運営を促進することを目的とする。 2 この法律の規定は、国家公務員法のいかなる条項をも廃止し、若しくは修正し、又はこれに代るものではない。この法律の規定が国家公務員法以外の従前の法律にてい触する場合には、この法律
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昭和26年度における給与の改訂に伴う国家公務員共済組合法の規定による年金の額の改定に関する法律の条文(法文)です。
旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法の規定による年金の額の改定に関する法律の条文(法文)です。
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