大阪国税局が平成21年6月までの3年間に、約3200の公益法人を税務調査したところ、約6割の法人で源泉所得税の徴収漏れがあったことが12日、分かった。同国税局では「公益法人だから課税されないという誤解が多い」と指摘しているが、中には代表らが法人収入を私的流用し、流用分の源泉所得税を免れていた悪質な例もあった。同国税局は不納付加算税や重加算税を含め約22億円を追徴課税した。 公益法人は税法上、非営利型の一般財団・社団法人のほか、宗教法人、学校法人など109種類が規定されている。法人税の課税対象は物品販売業などの収益事業に限定されているため、非収益事業が主で課税対象とならない公益法人も多い。このため、国税局では大半の公益法人が対象となる源泉所得税の調査に力を入れている。 大阪国税局では現在、近畿2府4県で約2万6千の公益法人を把握。3年間で3230法人を調査し、57.7%の1860法人で徴収漏