成年後見人に就任した場合、ご本人がすでにマイナンバーカードを持っている場合と持っていない場合があります。 すでに持っている場合、ご本人が管理が可能であれば、ご本人に管理していただくことになります。 しかし、施設に入所していたり、病院に入院していたりして、ご本人による管理が難しい場合、後見人はやむを得ずそのカードの引継ぎを受けて、金庫等で管理することがあります。 まだマイナンバーカードを持っていない場合、マイナンバー通知カードや個人番号通知書についても、上記と同じ扱いがなされていると思います。 後見人としては、今まではマイナンバーカードの取得の必要性がないことから、取得を行っていないことがほとんどではないでしょうか。 そんな中、令和5年4月27日に、健康保険証を廃止してマイナンバーカードに一本化するマイナンバー法など関連法改正案が衆議院を通過しました。 この改正法が成立すれば、政府は令和6年
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