金融機関における本人確認について 平成20年3月1日以降、「犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成19年法律第22号)」(以下「犯罪収益移転防止法」という。)に基づき、金融機関に対し本人確認が義務づけられることとなりました。 犯罪収益移転防止法の施行に伴い、従来、金融機関に本人確認を義務づけていた「金融機関等による顧客等の本人確認等及び預金口座等の不正な利用の防止に関する法律(平成14年法律第32号)」(以下「本人確認法」という。)は廃止されますが、金融機関との取引に際して行われる本人確認の内容は基本的に変わりません。 犯罪収益移転防止法の詳細につきましては、以下の警察庁(JAFIC)のホームページをご覧下さい。 法律等の条文につきましては「法令データ提供システム/総務省行政管理局」もご利用いただけます。 なお、マネー・ローンダリング、テロ資金対策のための国際的な要請を受けて、平成19