住宅の空き部屋などを有料で貸し出す「民泊」は、ことし6月に新しい法律が施行され、自治体に届け出れば原則、誰でも営業できるようになります。15日から全国で受け付けが始まりますが、無許可で営業する「違法民泊」に歯止めをかけることになるか注目されます。 しかし、無許可で営業する「違法民泊」が全国に広がっているため、国は、新たな法律で民泊のルールや罰則を明確に定めたうえで、自治体に届け出をすれば、全国で誰でも営業できるようにしました。 法律の施行を6月に控え、15日から全国で受け付けが始まり、民泊の部屋を貸し出す人は、都道府県や政令市などの自治体に、また、インターネットで民泊の部屋を紹介する仲介業者は、観光庁にそれぞれ申請を行います。 新たな法律では、部屋の貸し出しの上限は年間180日で、見えやすい所に民泊の標識を掲げることや、周辺住民から騒音などの苦情があった場合に対応することが義務づけられます
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