埼玉県朝霞市の県警機動隊屋外プールで2012年、水難救助部隊の巡査佐々木俊一さん=当時(26)=が訓練中に溺死したのは私的制裁による暴行が原因として、遺族が県(県警)と当時の上司5人に計約1億9千万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が26日、さいたま地裁であった。谷口豊裁判長は県に計約9200万円の支払いを命じた一方、上司ら5人に対しては「訓練と無関係の私的制裁と断定することは困難」として請求を退けた。 3人に平手打ち…自衛隊体育学校で 自ら報告した1等陸尉処分「女性の容姿を誹謗したから処分覚悟で暴行」 判決理由で谷口裁判長は、当時指導員だった男性巡査(35)=業務上過失致死罪で有罪判決=が佐々木さんをプールに沈めたことについて「傷害の故意を伴うもので、注意義務違反の結果、佐々木さんが死亡したことは明白で違法」と認定した。 原告側の私的制裁との主張に対しては「プールのはしごをつかむなどの禁止行
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