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ブックマーク / www.caa.go.jp (11)

  • RIZAP株式会社に対する景品表示法に基づく措置命令について | 消費者庁

    2024年08月09日 消費者庁は、令和6年8月8日、RIZAP株式会社に対し、同社が運営する「chocoZAP」と称する店舗において供給する役務に係る表示について、景品表示法に違反する行為(同法第5条第1号(優良誤認)又は同条第3号(ステルスマーケティング告示)に該当)が認められたことから、同法第7条第1項の規定に基づき、措置命令を行いました。 公表資料 RIZAP株式会社に対する景品表示法に基づく措置命令について[PDF:573.6 KB] https://www.caa.go.jp/notice/assets/representation_240809_01.pdf 別紙1-1ないし別紙1-2-2[PDF:3.1 MB] https://www.caa.go.jp/notice/assets/representation_240809_02.pdf 別紙2-1ないし別紙2-4[PDF

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    htnma108 2024/08/09
  • Vol.635 水筒を持ち歩くときの転倒事故に注意! | 消費者庁

    残暑が厳しく、まだまだ水分補給が欠かせない時期が続いています。出掛ける際、子どもが水筒を持ち歩く機会も多いと思いますが、転倒した際に首や肩に掛けていた水筒がお腹に当たり、内臓を損傷する等といった思わぬ事故が発生しています。 消費者庁・国民生活センターには、水筒を持ち歩く子どもの転倒事故についての情報が、医療機関(※1)から寄せられています。 「水筒(1リットルの容器)を斜め掛けにして歩いていたところ坂道で転倒し、地面と水筒に挟まれる形で腹部を強打した。脾損傷のため集中治療室に入院し、保存加療で10日後に退院した。」(9歳)(※1) 「通学中に友人と追いかけっこをしていたところ転倒し、斜め掛けしていた水筒が腹部の右側に当たった。痛みと嘔吐があり救急搬送され、小腸破裂、汎発性腹膜炎のため緊急手術の上、集中治療室に入院した。」(10歳)(※1) 「登校中、走っていたところ硬い土の場所でつまずいて

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    htnma108 2024/07/19
    ブリタのからのボトル持って水源は水道でどうにか
  • 「車両用クレベリン」と称する役務の提供事業者10社に対する景品表示法に基づく措置命令について | 消費者庁

    2024年03月19日 消費者庁は、令和6年3月13日、同月14日及び同月18日、「車両用クレベリン」と称する役務の提供事業者10社に対し、10社が供給する「車両用クレベリン」と称する役務に係る表示について、それぞれ、景品表示法に違反する行為(同法第5条第1号(優良誤認)に該当)が認められたことから、同法第7条第1項の規定に基づき、措置命令を行いました。 公表資料 「車両用クレベリン」と称する役務の提供事業者10社に対する景品表示法に基づく措置命令について[PDF:427.3 KB] https://www.caa.go.jp/notice/assets/representation_240319_01.pdf 別紙1-1ないし別紙1-3[PDF:1.8 MB] https://www.caa.go.jp/notice/assets/representation_240319_02.pdf

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    htnma108 2024/03/19
  • 機能性表示食品について | 消費者庁

    機能性表示品制度とは、国の定めるルールに基づき、事業者が品の安全性と機能性に関する科学的根拠などの必要な事項を、販売前に消費者庁長官に届け出れば、機能性を表示することができる制度です。 特定保健用品(トクホ)と異なり、国が審査を行いませんので、事業者は自らの責任において、科学的根拠を基に適正な表示を行う必要があります。 (以下の各項目をクリックすると、ページ内の該当箇所へ移動します。) 重要なお知らせ (以下の各項目をクリックすると、ページ内の該当箇所へ移動します。) 令和6年8月23日 品表示基準の一部改正及び品表示基準別表第26の5の項の規定に基づき内閣総理大臣が定める届出の方法を定める告示の制定について 令和6年7月23日 機能性表示品等に係る健康被害の情報提供義務化等に関する説明会の開催について 令和6年5月31日 「紅麹関連製品への対応に関する関係閣僚会合」における紅

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    htnma108 2023/08/18
  • エアガン用BB弾の販売事業者5社に対する景品表示法に基づく措置命令について | 消費者庁

    2022年12月23日 消費者庁は、令和4年12月19日、同月20日及び同月21日、エアガン用BB弾の販売事業者5社(以下「5社」といいます。)に対し、5社が供給するエアガン用BB弾に係る表示について、それぞれ、景品表示法に違反する行為(同法第5条第1号(優良誤認)に該当)が認められたことから、同法第7条第1項の規定に基づき、措置命令を行いました。 公表資料 エアガン用BB弾の販売事業者5社に対する景品表示法に基づく措置命令について[PDF:761.1 KB] https://www.caa.go.jp/notice/assets/representation_cms209_221223_10.pdf 別紙1-1ないし別紙1-3[PDF:2.3 MB] https://www.caa.go.jp/notice/assets/representation_cms209_221223_11.p

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    htnma108 2022/12/23
  • 「霊感商法等の悪質商法への対策検討会」報告書

    報告書 令和4年 10 月 17 日 霊感商法等の悪質商法への対策検討会 目次 Ⅰ はじめに・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1 Ⅱ 霊感商法等に関する消費生活相談の状況及びその対応・・・・・2 1.霊感商法等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2 2. 「旧統一教会」関係・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2 Ⅲ 提言・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4 1.総論・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4 2.旧統一教会への対応等・・・・・・・・・・・・・・・・・・4 3.法制度に関する事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5 4.相談対応に関する事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・7 5.周知啓発・消費者教育に関する事項・・・・・・・・・・・・8 6.その他・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8 (参考資

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    htnma108 2022/10/17
  • 連鎖販売業者【日本アムウェイ合同会社】に対する行政処分について | 消費者庁

    2022年10月14日 取引対策課 消費者庁が特定商取引法に基づく行政処分を実施しましたので公表します。 あわせて、チラシ「こんなところから・・・マルチ商法の勧誘に!?」を公表します。 詳細 消費者庁は、健康品及び化粧品等を含む家庭用日用品等を販売している連鎖販売業者である日アムウェイ合同会社(店所在地:東京都渋谷区)(以下「日アムウェイ」といいます。)に対し、令和4年10月13日、特定商取引法第39条第1項の規定に基づき連鎖販売取引の一部等(勧誘(勧誘者に行わせることも含みます。申込受付も同じ。)、申込受付及び契約締結)を、令和4年10月14日から令和5年4月13日までの6か月間、停止するよう命じました。 あわせて、消費者庁は、日アムウェイに対し、特定商取引法第38条第1項の規定に基づき、再発防止策を講ずるとともに、コンプライアンス体制を構築することなどを指示しました。 公表資

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    htnma108 2022/10/14
  • 「旧統一教会に関する消費生活相談の状況について」を公表しました | 消費者庁

    〒100-8958 東京都千代田区霞が関3-1-1 中央合同庁舎第4号館 (地図) 電話番号:03-3507-8800(代表) 法人番号:5000012010024 Copyright © Consumer Affairs Agency, Government of Japan. All Rights Reserved.

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    htnma108 2022/09/30
  • 「鍵のレンジャー」、「鍵のレスキュー」、「鍵の出張24時間センター」、「鍵の110番24時間」、「鍵のラッキーセブン」、「カギの24時間救急車」、「カギの110番」、「鍵の110番救急車」と称して行われる鍵の開錠・修理等に関する役務の取引に関する注意喚起

    1 令和4年2月25日 「鍵のレンジャー」 、 「鍵のレスキュー」 、 「鍵の出張24時間センター」 、 「鍵の 110番24時間」 、 「鍵のラッキーセブン」 、 「カギの24時間救急車」 、 「カギ の110番」 、 「鍵の110番救急車」 と称して行われる鍵の開錠・修理等に関 する役務の取引に関する注意喚起 消費者庁が令和4年2月24日付けで、 特定商取引法に基づく業務停止命令等を行っ たRセキュリティ株式会社(Rセキュリティ)及び株式会社鍵が、 「鍵のレンジャー」 、 「鍵のレスキュー」 、 「鍵の出張24時間センター」と称してウェブサイトを開設する とともに、 「鍵の110番24時間」 (株式会社鍵の110番・水道110番名義で開 設) 、 「鍵のラッキーセブン」 (株式会社レスキュー名義で開設) 、 「カギの24時間救急 車」 (株式会社24時間救急車名義で開設) 、 「カギの

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    htnma108 2022/02/28
  • 「鍵のレンジャー」、「鍵のレスキュー」、「鍵の出張24時間センター」、「鍵の110番24時間」、「鍵のラッキーセブン」、「カギの24時間救急車」、「カギの110番」、「鍵の110番救急車」と称して行われる鍵の開錠・修理等に関する役務の取引に関する注意喚起 | 消費者庁

    「鍵のレンジャー」、「鍵のレスキュー」、「鍵の出張24時間センター」、「鍵の110番24時間」、「鍵のラッキーセブン」、「カギの24時間救急車」、「カギの110番」、「鍵の110番救急車」と称して行われる鍵の開錠・修理等に関する役務の取引に関する注意喚起 2022年02月25日 取引対策課 消費者庁は、「鍵のレンジャー」、「鍵のレスキュー」、「鍵の出張24時間センター」、「鍵の110番24時間」、「鍵のラッキーセブン」、「カギの24時間救急車」、「カギの110番」、「鍵の110番救急車」と称して行われる鍵の開錠・修理等に関する役務の取引に関する注意喚起を行いました。 詳細 消費者庁が令和4年2月24日付けで、特定商取引法に基づく業務停止命令等を行ったRセキュリティ株式会社(Rセキュリティ)及び株式会社鍵が、「鍵のレンジャー」、「鍵のレスキュー」、「鍵の出張24時間センター」と称してウェブサ

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    htnma108 2022/02/28
  • タイガー魔法瓶株式会社に対する景品表示法に基づく措置命令について

    令和3年8月31日 タイガー魔法瓶株式会社に対する景品表示法に基づく措置命令について 消費者庁は、日、タイガー魔法瓶株式会社に対し、同社が供給する「PCK- A080」と称する電気ケトルに係る表示について、消費者庁及び公正取引委員会 (公正取引委員会事務総局近畿中国四国事務所)の調査の結果を踏まえ、景品表示 法に違反する行為(同法第5条第1号(優良誤認)に該当)が認められたことから、 同法第7条第1項の規定に基づき、措置命令(別添参照)を行いました。 1 違反行為者の概要 名 称 タイガー魔法瓶株式会社(法人番号 3120001015362) 所 在 地 大阪府門真市速見町3番1号 代 表 者 代表取締役 菊池 嘉聡 設立年月 昭和24年5月 資 金 8000万円(令和3年8月現在) 2 措置命令の概要 (1) 対象商品 「PCK-A080」と称する電気ケトル(以下「件商品」という

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    htnma108 2021/08/31
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