裁判所の令状なく容疑者の車に全地球測位システム(GPS)の発信器を取り付けた大阪府警の捜査が「違法」とされた連続窃盗事件の判決で、大阪地裁は10日、窃盗罪などに問われたバイク販売業・岩切勝志被告(44)に懲役5年6月(求刑・懲役7年)の実刑を言い渡した。 長瀬敬昭(たかあき)裁判長は「捜査には重大な違法(性)があったが、被告の責任には影響せず、量刑上は考慮しない」と述べた。 長瀬裁判長は先月5日の決定で、府警が岩切被告や共犯者らの車両19台にGPS発信器を設置し、位置情報を確認するなどした捜査について「プライバシーを侵害する強制的な捜査で、令状が必要だった」と指摘。位置情報をもとに撮影した車両に関する捜査報告書など、検察側が請求した証拠15点を不採用とした。