特別指定区域制度について 市街化調整区域では、自然環境や農地を守るため、建物の建築が厳しく制限されています。また、既存宅地制度の廃止により、更に条件が厳しくなり、農村集落において人口減少や少子高齢化などへの影響が生じています。 このような状況の中、兵庫県では市街化調整区域の建築制限の一部を緩和する「特別指定区域制度」が創設されています。 たつの市においても、市街化調整区域は厳しい建築制限により、人口減少や産業の衰退が進み、地域活力の低下等が危惧される状況にあります。本市では、このような課題に対応するため、この制度を活用し、定住人口の確保や地域産業の活性化など、地域活力の維持、再生を図っています。 平成27年12月には、市土地利用計画を改定し、小学校周辺地の一部の地区において「新規居住者の住宅の区域」の指定(平成28年3月)を受け、定住促進を進めています。また、インターチェンジ周辺地等の交通