食品、添加物等の規格基準(昭和三十四年十二月厚生省告示第三百七十号)の一部が昭和四十六年十月四日厚生省告示第三百三十号をもって別添のとおり改正されたので、次の諸点に留意のうえ、この運用にあたっては遺憾のないようにされたい。 着色料および漂白料については、昭和四十四年七月二十五日厚生省告示第二百五十七号をもって野菜、食肉等への使用を禁止し、その後、添加物再点検の一環として各種の食品に対する着色、漂白の実態を調査してきたところであるが、その結果、着色または漂白の必要性がないと考えられる食品について着色料および漂白料の使用を禁止することとしたものであること。