法相の諮問機関「法制審議会・民法(債権関係)部会」は26日、「国民に分かりやすい民法」を目指す民法改正の骨格を固めた。アパートの「敷金」返還や借金の時効など、国民にとって身近でありながら分かりにくかった契約ルールをシンプルで明快なものにしようとしている。120年ぶりの民法改正で、国民生活はどのように変わるのか。敷金 返還義務が発生 アパートの賃貸契約が終了した際に借り主に戻ってくる「敷金」については、これまで民法上の規定がなかった。原案では「家賃などの担保」と定義。契約終了後に部屋を引き渡したとき返還義務が発生するとした。原状回復について、借り主は通常の使用による傷みや経年変化を修理しなくてよいことも明記され、トラブルが多い家主側との交渉の目安が示される。 日々の生活でできた畳のすれや日焼けなら、畳の張り替え代を請求されても敷金から払う必要はないと主張できそうだ。連帯保証 個人は原則禁止