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ライブドア関連のエントリーが続きましたので、前回のエントリーから若干時間が経過してしまいましたが、やはり「井上薫判事の再任拒否問題」について、残っている問題点を考えておきたいと思います。なお、これまでの3つのエントリーにつきましては、ブログの左側のカテゴリー(井上薫判事再任拒否問題)のところへまとめておりますので、そちらをクリックしていただき、ご参照ください。前回までで、いちおう「蛇足を付した判決と判決文の長短の議論は同じかどうか」ということに結論を出したのですが、あと残る問題は「再任審査と裁判官の独立」です。 どこかで以前に書いたかもしれませんが、1998年までは、たしかに裁判所内に「評価カード」のようなものがあって、いくつかの評価基準で裁判官の再任の判断を行っていたようです。しかしながら、こういった評価基準を採用するということだと、本当の裁判官の人物像というものが浮かび上がってこないた
Toshiさんが会見予定についてお知らせくださったのはこれだったようで、井上薫判事が再任拒否の撤回を要求(Asahi.com)されたようです。この方とは面識もなく、判決文を直接読んだ経験も(記憶の限りでは)なく、裁判官としての資格うんぬんを議論するつもりはありません。会見で井上判事は「所長の指図は裁判干渉だ。憲法が定める裁判官の独立を侵害する。再任拒否のまま終われば、裁判干渉が公認されたという前例が裁判史上に残る」とし、「裁判官の独立も、国民の基本的人権も、絵に描いた餅になる」と話した。かつての寺西判事補のように政治活動の自由を理由とした場合に裁判官の独立が議論になることはよくあったのですが、判決の短さというとどうなのでしょうか。 憲法上の裁判官の独立が三権分立の重要な要素として機能しなければならないことは当然としても、裁判官としての基本的能力まで再任拒否事由に当たらないという意見は少ない
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