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2008年4月14日のブックマーク (2件)

  • ビラ配布:解説 表現の自由、制限範囲明示を - 弁護士落合洋司(東京弁護士会)の日々是好日

    http://mainichi.jp/select/jiken/news/20080412k0000m040103000c.html 判決はまた「表現そのものでなく、表現の手段が問われた事件」としてビラの内容を判断の対象としていないことを示している。だとすれば、広告など「商業ビラ」の配布が問題にされないのに、3人を摘発したことへの疑問は残る。捜査当局にはこれまで以上に公平かつ説得力のある権力行使が求められる。 最高裁で上告棄却となりましたが、この事件に対する感想としては、以前、 私的と公的の間 http://d.hatena.ne.jp/yjochi/20041229#1104253701 で述べた通りですね。 住居や建造物への「侵入」行為にあたるかどうかを、管理者の意思に基づいて判断するという最高裁、実務の多数説のスキーム自体は是認されるとしても、「意思」がどこまで明示されているかどうか

    ビラ配布:解説 表現の自由、制限範囲明示を - 弁護士落合洋司(東京弁護士会)の日々是好日
  • 無銭宿泊に「無罪」地裁 「故意と認めず」 2008-04-13 - 弁護士 落合洋司 (東京弁護士会) の 「日々是好日」

    http://www.yomiuri.co.jp/e-japan/ishikawa/news/20080412-OYT8T00118.htm 判決によると、男は昨年10月18日、金沢市内のホテルで宿泊したが、所持金は60円しかなく、詐欺容疑で現行犯逮捕された。 しかし、男は「ホテルで女性と待ち合わせをしていた。利用代金は女性に払ってもらうつもりだった」として公判で無罪を主張。検察側は「女性との約束はなく、男の供述は信用できない」として、懲役2年を求刑した。 同地裁の竹内大明裁判官は3月28日の判決で、男がホテルの宿泊中に、利用代金の支払いのために金を借りる電話を知人にかけていたとして、「当初から無銭宿泊をするつもりでホテルを利用したとすれば行動が矛盾する。男の説明は合理的で自然」として検察側の主張を退け、無罪を言い渡した。 無罪判決後に、また無銭宿泊で逮捕された、ということで、無罪判決に対

    無銭宿泊に「無罪」地裁 「故意と認めず」 2008-04-13 - 弁護士 落合洋司 (東京弁護士会) の 「日々是好日」