http://mainichi.jp/select/jiken/news/20080412k0000m040103000c.html 判決はまた「表現そのものでなく、表現の手段が問われた事件」としてビラの内容を判断の対象としていないことを示している。だとすれば、広告など「商業ビラ」の配布が問題にされないのに、3人を摘発したことへの疑問は残る。捜査当局にはこれまで以上に公平かつ説得力のある権力行使が求められる。 最高裁で上告棄却となりましたが、この事件に対する感想としては、以前、 私的と公的の間 http://d.hatena.ne.jp/yjochi/20041229#1104253701 で述べた通りですね。 住居や建造物への「侵入」行為にあたるかどうかを、管理者の意思に基づいて判断するという最高裁、実務の多数説のスキーム自体は是認されるとしても、「意思」がどこまで明示されているかどうか
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