法務省は14日の政務三役会議で、東日本巨大地震の被災地に対して「罹災(りさい)都市借地借家臨時処理法」を適用する方針を決めた。 関係省庁と協議し、近く具体的な適用地域を定めた政令を閣議決定する。 同法は、借りていた建物が震災で倒壊、焼失するなどした場合、〈1〉再築された建物を借家人が優先的に借りられる〈2〉建物が借地上にあった場合は復興時に優先的に借地権が与えられる――ことなどを規定している。 同法は、1995年の阪神大震災と2004年の新潟県中越地震でも被災地に適用された。
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