平成25年分から平成49年分まで、所得税額に応じて復興特別所得税が課税されるらしい Tweet 1: マンチカン(大阪府):2012/06/26(火) 09:55:59.93 ID:/Y2gLMGm0 平成25年分の所得税から適用される復興特別所得税が創設されました 平成23年12月2日に東日本大震災からの復興のための施策を実施するために 必要な財源の確保に関する特別措置法(平成23年法律第117号)が公布され、 「復興特別所得税」及び「復興特別法人税」が創設されました。 個人の方に係る復興特別所得税の概要は以下のとおりです。 1 納税義務者 個人の方で所得税を納める義務のある方は、復興特別所得税も併せて納める義務があります。 2 課税対象 基準税額:全ての所得に対する所得税額 復興特別所得税額の計算:基準所得税x2.1% さらに詳しいことは国税庁ページで http://www.nta.g