介護のため仕事を辞める「介護離職」をする人が年間10万人に上るなか、厚生労働省は、介護する家族の要介護度が低い場合でも一定の介助の必要があれば介護休業が取れるように改めることにしました。 こうしたことを受けて、厚生労働省は、介護休業を取りやすいよう要件を緩和することにしました。 これまでは、介護する家族の状態が要介護2から3程度に該当する条件に合っていなければ介護休業は取得できませんでしたが、「要介護2以上は取得できる」と明確化します。 さらに、要介護1以下でも歩行や食事、着替えなど定められた12の項目のうち1つの項目で全面的に介助が必要か、2つの項目で一部介助が必要な場合は介護休業が取得できるように改めることにしました。 厚生労働省によりますと、ことし4月の時点で要介護1の人は全国で122万人に上り、要介護度が低くても認知症のため介助が必要な場合など介護休業の対象が大きく広がることになり