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メリットと仲介業者に関するieiripotaruのブックマーク (1)

  • 一般媒介契約とは~不動産仲介業者を利用するメリットとデメリット | イエポタ

    一般媒介契約の明示型・非明示型について 一般媒介契約には明示型と非明示型があります。 明示型の場合、媒介する不動産業者以外に、ほかに依頼している業者があるのかを媒介契約する業者に通知する義務があります。いっぽう非明示型の場合、ほかに重ねて仲介を依頼している不動産業者がいるか、またそれがどの業者なのかを通知する義務を負いません。 なお、非明示型の場合は契約時に特約事項として含めなければなりません。 細かいところですが押さえておきましょう。 不動産業者が一般媒介契約を勧めてくることはまずない これから、一般媒介契約のメリット・デメリットについて見ていくわけですが、その前に言っておきますと、特別な場合を除いて不動産業者側から一般媒介をすすめてくることはまずないと思ってください。一般媒介契約は九割がた、売主の意向で決まったものです。宅建業者としては、売主の同意を得て、専属や専任媒介にやはり持ち込み

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