何も決まっていなくても大丈夫です 【カンタン1分入力】最適なプランをご提案! いきなり費用が発生したり 強引な営業をすることは一切ございません 不動産物件の広告費(広告料)は不動産業者が負担する 広告費は仲介手数料に含まれている 宅地建物取引業に関して国土交通大臣が定めた標準媒介契約約款には、「特別に依頼した広告」の料金は依頼者(売主)が宅建業者にその実費を支払わなければならない旨を規定した条項があります。裏を返せば、不動産売買仲介における広告料は「特別に依頼した広告」以外は宅建業者が負担し、依頼者に請求するものではないということです。 また宅地建物取引業法においては、宅建業者が成約時に受け取る仲介手数料(媒介報酬)の上限が定められ、この報酬以外に受け取ってはならない旨も規定されています。不動産業者はこの仲介手数料から、広告費や人件費、契約書作成などの事務手数料を出費しなければなりません。
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