2013年06月11日07:08 カテゴリ電子記録債権銀行関係 「電子記録債権」と「銀行取引約定書」 2月に電子記録債権の全国銀行協会版、「でんさいネット」が開業してからというもの、取引銀行から銀行取引約定書の更新依頼がいくつか来ています。 取引銀行の営業さんが依頼に来るたびに私、「「でんさいネット」はメイン銀行さんでするから、御行さんは関係ないよ」、と答えることをデフォルトにしています。 というのも、銀行取引約定書のまき直しとなると、履歴事項証明書や印鑑証明が必要になり、お金がかかるから… それでも強硬に粘った銀行さんがあって、その理屈は以下の通りでした。 ・支払手形で2回不渡りを出すと、銀行取引は停止になることが銀行取引約定書で定められています。 ・銀行取引約定書では、銀行取引が停止となったときの対応(融資金の返済について債務者が期限の利益を喪失することなど)も書いてあります。 ・一方