東京都内にあるそば店の厨房で働くタカシさん(39歳、仮名)の1日は、1錠の精神安定剤を飲むことから始まる。 「いろいろ言われたときに、心がかきむしられるような気持ちになるのを抑えるためです」 有給休暇や社会保険、雇用保険がなかったので、指摘すると「うちにはそういう制度はありません」と返された。有休も社会保険も法律で決められた制度だ。「ない」などという答えはありえない。 アルバイトの時給は「1090円」と聞いていたのに、働き始めてから時給に当たるのは「基本給910円」で、残りの180円は「職能業務手当」という手当だと言われた。会社側からはこの手当は時間外割増や深夜割増分に当たると説明されたが、求人に1090円とあれば、時間外や深夜労働をこなした場合は1090円の2割5分増しの賃金が払われると考えるのが自然だ。実際、こちらのほうが収入は多くなる。それに時給910円では、東京都の最低賃金907円