結論:著作権の使用許諾が必要な場合がある。意匠権、商標権は考慮しなくてよい。 ・まず、意匠権について 意匠権というのは、工業デザインを保護するための権利です。 意匠権を取得する際には、デザインと、そのデザインが何の物品についてのものであるか、ということを明記した書類を特許庁に提出します。 そして、デザインが同一又は類似であって、かつ、そのデザインが適用された物品が同一又は類似の場合に、意匠権の効力が及ぶことになります。 つまり、例えば、車両の意匠権を持っていても、その車両のデザインがミニカーに使われた場合は、意匠権の侵害に該当せず、その車両の意匠権に基づいて、ミニカーの製造販売の差止・侵害訴訟を起こすことはできません。「車両」と「車おもちゃ」では物品が非類似だからです。 このように、意匠登録されている物品のデザインであっても、その物品と同一又は類似している物品に使われているもので無い限り、