2016年2月15日のブックマーク (1件)

  • 児童福祉法第25条に基づく「株式会社はてな」への通告要請 - しいたげられたしいたけ

    2016 - 02 - 15 児童福祉法第25条に基づく「株式会社はてな」への通告要請 ネット 以前から気になる記述はたびたびあったんですが、閲覧先のブログに、 育児放棄 、ネグレクトを強く疑わせるエントリーが上がっていました。 realaipeepoo.hatenablog.com 児童福祉法第25条 に、次のような規定があります。 第二十五条  要保護児童を発見した者は、これを市町村、 都道 府県の設置する 福祉 事務所若しくは 児童相談所 又は児童委員を介して市町村、 都道 府県の設置する 福祉 事務所若しくは 児童相談所 に通告しなければならない。≪後略≫  しかしブログ閲覧者からは通告すべき市町村、 都道 府県がわかりません。 「 株式会社はてな 」では、 IPアドレス によりそれらを把握しているはずです。適切な対応を強くお願いします。 当該ブログ過去記事には、人からもSOS発

    児童福祉法第25条に基づく「株式会社はてな」への通告要請 - しいたげられたしいたけ
    iidacooi4
    iidacooi4 2016/02/15
    こうやって拡散することで相手を更に追い詰めることにならないんだろうか。