生活保護の申請時に水際作戦を乗り越えても、開始後に、圧力をかけてくるタイプのケースワーカーが担当になったらクソだし、余計な一苦労だ。福祉の精神の欠片もない地方公務員に巡り合ってしまった際の上手な対応をご紹介。 相手は福祉のパシリでしかないので、こちらがシタテに出る必要は全くなく、福祉を提供をする福祉事務所側が丁寧な対応を心がけるべきなのである。 キラーワード「指導ですか?助言ですか?」生活保護法第27条を要約すると、「福祉事務所の実施する指導は最小限度の内容しか許されず、受給者の自由を尊重したうえで指導の強制は出来ない」となる。 具体例をひとつ。 ○受給者の自由を尊重した最小限の指導「○○さん、お仕事を探す努力をして頂かないといけないのでハローワークに行ってください」 ×法第27条を超越した越権行為「○○さん、今月中にお仕事を見つけないと保護打ち切りになりますよ!警備員でも何でも選ばずに見