賃貸住宅を借りる際、業者に支払う仲介手数料。1カ月分を支払うケースが多いが、実は0・5カ月分が原則だ。この支払いが争われた訴訟で東京地裁が8月、「借り主の承諾がなかった」として仲介業者に取りすぎた0・5カ月分の返還を命じる判決を出した。不動産業界からは戸惑いの声も上がっている。 提訴した借り主は都内の60代男性。承諾していないのに手数料を1カ月分支払わされたとして、仲介大手東急リバブル(東京)を東京簡裁に提訴。一審では敗訴したが、控訴審の東京地裁(大嶋洋志裁判長)は8月、0・5カ月分を超える部分は無効と認め、約12万円を返還するよう命じた。 根拠となったのは国の告示だ。仲介手数料は「借り主と貸主から家賃0・5カ月分ずつで、合わせて1カ月分が上限」との原則を示した上で、「仲介依頼の成立までに借り主の承諾があれば、内訳を変え、借り主から1カ月分もらってもよい」と定めている。 このため裁判では、