IT総合戦略本部のマイナンバー等分科会は2015年2月16日、開会中の通常国会に提出する個人情報保護法と行政手続き番号法(マイナンバー制度)の改正案の概要を公表した。個人情報保護法改正では「個人情報の定義の拡充」や「利用目的の制限の緩和」という文言が消え、マイナンバー制度では預貯金口座への付番や医療分野での利用範囲の拡大などを盛り込む。 個人情報保護法改正案の概要では、2014年12月のパーソナルデータ検討会で示された骨子案の「個人情報の定義の拡充」が、「個人情報の定義の明確化(身体的特徴や個人に発行される符号などが該当)」となった。 骨子案にあった「利用目的の制限の緩和」は、「利用目的の変更を可能とする規定の整備」に変更された。企業が個人にオプトアウト(利用停止)の手段を用意すれば一定の条件で目的外利用ができる、とした骨子案の文言は削除された。 預貯金口座へのマイナンバーの付番については