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ブックマーク / www2.knb.ne.jp (1)

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    「夫婦が同じ姓にしなければ婚姻届が受理されない現在の法律は、婚姻の自由などを保障する憲法に違反している」などとして、今月14日、富山県や東京都などの男女5人が国家賠償を求めて東京地方裁判所に提訴します。  夫婦別姓を認めるよう求めた裁判は日では初めてです。  この「夫婦別姓」についてですが、民法では婚姻届を出す際に夫かのどちらかの姓を選ぶよう定められています。  これに対し、それぞれの姓を名乗ることを希望する人は、婚姻届を出さない「事実婚」か、戸籍上は姓を変えて仕事などでは元の姓を名乗る「通称使用」を選択せざるを得ません。  今回の原告5人も「事実婚」の夫婦と「通称を使用」している女性3人です。  しかし、「通称」は免許などの身分保障にかかわるものには使用できません。  また「事実婚」では相続権がないなど、法律上夫婦と認められない場合があるため、同姓か別姓かを選ぶことができる「選択的夫

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