インフルエンザが流行する季節になった。その感染力の強さから、り患した場合には自宅で静養することが望まれる。一方、インフルエンザになっても無理を押して出社する人も少なからず存在する。なぜ、はた迷惑な「インフル出社」が起こってしまうのか。企業の現場に自ら入り込み、目標を「絶対達成」させるコンサルタントの横山信弘氏が切り込む。 なぜインフルエンザなのに出社するのか? ついにこの季節が来た。インフルエンザの季節である。厚生労働省が発表した流行予想によると、2019-20シーズンは1月末から2月初旬をピークに、3月末まで流行が続くという。例年よりも若干早く流行する予想だ。 私が恐れるのは、インフルエンザにかかっていても、出社してくる(出社させられる)人がいることである。 数年前のことだ。 50人ほどの営業マネジャーを対象に講演をしたあと、参加した方々と名刺交換をさせていただいた。そのうちの1人が咳き
このマニュアルは退職に悩むあなたのために書きました 「もっといい給与のところで働きたい」 「本当に嫌な上司がいてどうしようもない」 「入社してみたけど、自分がやりたいことをやれなかった」 さまざまな思いで退職を希望する方は多いと思います。 ですが、退職したい場合に「なかなか退職できない」という悩みを持たれる方もまた多いのではないでしょうか。 「退職したいと言いにくい」 「正社員なのにそんなに簡単に辞められないでしょ」 「上司が退職を許可してくれない」 このような退職の悩みに対する「処方箋」を書いたのがこのnoteです。 【もくじ】 ・軽く自己紹介をさせてください ・大前提として、退職は自由だし一方的でいいんです ・あなたは賃貸借契約を解約するのに悩みますか? ・でも会社に何を思われるか何をされるか ・ちょっと待った!退職代行サービスについて ・退職の意思の伝え方 ・会社が退職届を受け取って
年度途中で退職した場合、年次有給休暇(有休)は何日付与されるのでしょうか。この論点をめぐり、7月11日にあるツイートが話題になりました。 投稿者のむぎ(@MUGI1208)さんは、この8月で会社を退職します。そのことで、このほど上司と有休について相談をすることになりました。 その場で、上司から提示されたのは、有休の「按分」でした。むぎさんには、今年4月に20日分の有休が付与されていましたが、「年度の途中で退職するのだから、8日分しか認めない」と言うのです。 これに対し、むぎさんは、「会社の希望に過ぎない」と一蹴。だったら、今までに消滅した有休分も休むと応酬しました。やり取りを報告するツイートは4000回以上RTされ、胸のすくような切り返しに賞賛が集まっています。 上司と退職前の年休交渉をしました。「今年度分は4月に20日付与されたけど退職が8月なので、按分すると取れる日数は8日だね」と言わ
「わたしの仕事8時間プロジェクト」が厚生労働省担当者に対し、「働き方改革」一括法案の問題点について質疑 「8時間働いたら帰る、暮らせるワークルールをつくろう」というネット署名活動(※1)に取り組んでいる「わたしの仕事8時間プロジェクト」(※2)が、これまでに集まった署名15,044筆と1,500件あまりのコメント一覧を2017年12月6日、厚生労働省に提出した。 署名提出の際に、「わたしの仕事8時間プロジェクト」のメンバー6名が厚生労働省労働条件政策課の担当者に対し、「働き方改革」一括法案(要綱)(※3)について質疑を行っている。その概要の一部が、下記の署名提出報告に掲載された。 ●「わたしの仕事8時間プロジェクト」署名提出のご報告(2017年12月16日) 年明けの通常国会に提出が見込まれている「働き方改革」一括法案(現在は「要綱」のみ公開)には、「残業代ゼロ法案」と言われてきた「高度プ
トヨタ自動車やホンダなど大手自動車メーカーが、期間従業員が期限を区切らない契約に切り替わるのを避けるよう、雇用ルールを変更したことが分かった。改正労働契約法で定められた無期への転換が本格化する来年4月を前に、すべての自動車大手が期間従業員の無期転換を免れることになる。雇用改善を促す法改正が「骨抜き」になりかねない状況だ。 2013年に施行された改正労働契約法で、期間従業員ら非正社員が同じ会社で通算5年を超えて働いた場合、本人が希望すれば無期に転換できる「5年ルール」が導入された。申し込みがあれば会社は拒めない。08年のリーマン・ショック後、大量の雇い止めが社会問題化したことから、長く働く労働者を無期雇用にするよう会社に促し、契約期間が終われば雇い止めされる可能性がある不安定な非正社員を減らす目的だった。施行から5年後の18年4月から無期に切り替わる非正社員が出てくる。 改正法には、企業側の
東本願寺の僧侶に残業代が支払われておらず、労使交渉の結果支払われることになった、という報道に接した。 headlines.yahoo.co.jp 残業代不払も、交渉や裁判の結果支払われることになるのもよくある話だ。私にとっては日常業務である。 もっとも、ちょっと目を引いたのは、1973年に作成された労使間の「覚書」に「時間外労働の割増賃金は支給しない」との文言があり、寺側はこの「覚書」に基づいて不支給を続けていたという点だ。 私が今朝見たテレビニュースによると、僧侶自身もこの「覚書」が有効だという前提で残業代はもらえないものと思っていたようだ。労働組合が僧侶に、「覚書」は労働基準法(以下「労基法」)違反で無効だと教えたらしい。 このような「覚書」は、法律家なら一笑に付すものだ。無効に決まっているからだ。 労働基準法第13条(この法律違反の契約) この法律で定める基準に達しない労働条件を定め
「残業代が無くなれば,無駄な残業が無くなるだろう」。残業代ゼロ法案の支持者はまことしやかにこう言います。 しかし,働いている皆さんが一番分かっていると思いますが,ブラック企業は元々残業代を支払いません。たくさんの方々がサービス残業をさせられています。その結果,長時間労働がこの国に蔓延しているのです。 残業代が無くなれば,今の違法状態が適法になるだけです。 ブラック企業は大喜びでしょう。正に,「ブラック企業に栄養を与える法案」です。 対象は一部の高給取りだけ? 「残業代ゼロ法案」の対象者は,今のところ年収1075万円以上の方になる想定のようです。しかし,これは絶対に後で広げられます。 現に,派遣法について,最初は対象者を限定していたのに,徐々に対象を広げ,ついには原則と例外が逆転してしまった,という前科がこの国にはあります。残業代ゼロ法案についても同じ手法が取られる可能性は濃厚です。 「小さ
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