この春、対面販売が義務づけられる一部の一般用医薬品や医療用医薬品などをネット上で販売したとして、薬事法違反容疑で書類送検されていた「三牧ファミリー薬局」の話題ですが(TOPICS 2011.05.31)、大阪区検が27日に略式起訴、大阪簡裁が略式命令をしています。罰金わずか20万円だったそうです。 薬、ネット販売で書類送検 薬局社長らに罰金20万円命令 大阪 (産経新聞12月27日) http://sankei.jp.msn.com/region/news/111228/osk11122802080000-n1.htm なお同薬局では、第一・第二類、そして医療用医薬品の購入希望者はシンガポールに立ち上げた会社からの個人輸入での購入へ誘導しています。 医薬品のネット販売について(三牧ファミリー薬局) https://www.mimaki-family.com/special/koseidai
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店舗販売業は、要指導医薬品と一般用医薬品のみ販売可能。 第一類医薬品を販売する店舗販売業の店舗管理者は薬剤師が原則 (薬剤師を管理者にできない場合は、登録販売者として3年以上の業務経験を持つものを管理者にできる。その場合、店舗管理者を補佐する薬剤師を置く)(薬事法第二十八条、薬事法施行規則第百四十条、同規則第百四十一条より。)
伝統的な医薬品である生薬。写真は紅花。 粉状の医薬品を入れたカプセル アンプルに入った液状の医薬品 医薬品の例。錠剤。写真はリタリン20 mg錠。 ブリスターパックされた医薬品の錠剤 医薬品(いやくひん、英: medication)は、ヒトや動物の疾病を診断・治療・予防する薬品である。飲用する内服薬、塗布する外用薬、注射する注射剤などがあり、剤形に詳述がある。医師らが診察に基づいて処方して薬剤師が調剤する処方箋医薬品と、薬局と薬店が販売する一般用医薬品がある。医薬品は臨床試験で有効性を実証したのちに先発医薬品(新薬、ピカ新)として承認される。新薬発売から20年経過後、後発医薬品(ジェネリック医薬品、ゾロ薬)も販売される。 医薬品の定義と分類[編集] 日本[編集] 医薬品医療機器等法による定義[編集] 日本の医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(薬機法)第2条は次の
改正履歴:これ以前の履歴は省略 平成16年12月24日農林水産省令第107号(全面改正)、施行期日:平成17年4月1日 平成17年3月29日農林水産省令第37号、施行期日:平成17年4月1日 平成17年8月19日農林水産省令第92号(別表第1第4号、別表第3第99号にロメフロキサシン追加)、施行期日:平成17年 8月19日 平成17年11月25日農林水産省令第92号(別表第1第43号及び別表第3第97号にラチデクチン、同65号にニメスリド追加 ;別表第2劇薬の項にニメスリド及びその製剤追加)、施行期日:平成17年11月2 平成18年7月25日農林水産省令第66号(別表第2劇薬の項にフィロコキシブ及びその製剤 、別表第3にフィロコキシブ追加)、施行期日:平成18年7月25日 平成18年12月1日農林水産省令第88号(別表第2劇薬の項にd-クロプロステノール及びその製剤
動物用医薬品を販売するには、販売業の許可を受ける必要があります。 許可の区分は、販売形態や販売先、取扱品目により、店舗販売業、卸売販売業、特例店舗販売業及び配置販売業の4種類に分かれます。 各販売業を行うには各都道府県知事の許可が必要です。必要な手続きについては、店舗又は営業所の所在する予定の都道府県動物薬事主務課までお問い合せ下さい。 ページトップへ 動物用医療機器は、高度管理医療機器、管理医療機器及び一般医療機器の3種類に分類されます。 高度管理医療機器の販売又は賃貸業を行うには、都道府県知事の許可が必要であり、管理医療機器の販売又は賃貸業を行うには、都道府県知事への届出が必要です。一般医療機器の販売又は賃貸業については規制はありません。 許可申請や届出に必要な手続きについては、営業所の所在する予定の都道府県動物薬事主務課までお問い合せ下さい。 ページトップへ オークションという場への
・動物用医薬品の 卸売販売業 (管理者として薬剤師もしくは動物用登録販売者を配置すること) 店舗販売業 (管理者として薬剤師もしくは動物用登録販売者を配置すること) 特例店舗販売業 (学歴、資格を問わないが販売品目の制限がある) 配置販売業 (管理者として薬剤師もしくは動物用登録販売者を配置すること) の何れかを営もうとする方は許可申請等が必要です。 ・卸売販売業・店舗販売業においては、医薬品の適正管理を確保するため、指針及び手順書を作成する必要があります。 下記のモデルを参考に作成ください。(なお、卸売販売業の斜体文字の部分は、必須要件ではありません) ◎薬機法等の一部を改正する法律(令和元年法律第63号)が施行されました。 これにより関係省令、通知等も改正されています。詳しくは下記参考リンクをご覧ください。 また上記に伴い、動物用医薬品等販売業の許可に関する事項が改正
この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。 処方箋医薬品(しょほうせんいやくひん、英語: prescription medication)とは、医師の処方箋を必要とし、薬剤師による調剤によって処方される医薬品のことである。医療用医薬品とも。これに対し、処方箋不要で薬局以外で購入することもできる一般用医薬品がある。かつて「箋」の字が常用漢字に含まれていなかったため処方せん医薬品と表記されていた。 医薬品は、1960年代に国際的にサリドマイドによる薬害に伴って、治験によって安全性と有効性を確認するようになり、また処方箋を必要とするようになった。また特許の変更も重なり、後に多大な投資による国際的な医薬品の販売が開始されることに
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