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ブックマーク / www.pref.osaka.lg.jp (1)

  • 動物用医薬品 卸売販売業 許可申請 <卸売>

    案内番号:0000-0256 申請案内 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律により、 動物用医薬品の卸売販売業(管理者として薬剤師もしくは動物用登録販売者を配置すること) を営もうとする方は許可申請等が必要です。 ○手数料 29,000円 申請に必要なもの 費用が、必要です。 ○必要書類 ・申請書 ・営業所周辺地図・営業所の平面図 ・登記事項証明書(法人の場合) ・業務分掌表(法人の場合) ・営業所管理者及び営業所管理者以外の薬事に関する実務に従事する薬剤師又は登録販売者の雇用契約書(法人の場合) ・薬剤師免許もしくは動物用販売従事登録証の写し(原確認あり) ・実務または業務経験の証明及び記録(営業所管理者が登録販売者の場合) 【添付書類の省略】同一の内容の書類が別途大阪府知事に提出されている場合には申請に係る添付書類を省略できることがあります。詳しくは担当グル

    動物用医薬品 卸売販売業 許可申請 <卸売>
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