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ブックマーク / www.maff.go.jp (2)

  • 動薬検ニュースNo.273

  • 農林水産省/動物用医薬品等販売業に関するQ&A

    動物用医薬品を販売するには、販売業の許可を受ける必要があります。 許可の区分は、販売形態や販売先、取扱品目により、店舗販売業、卸売販売業、特例店舗販売業及び配置販売業の4種類に分かれます。 各販売業を行うには各都道府県知事の許可が必要です。必要な手続きについては、店舗又は営業所の所在する予定の都道府県動物薬事主務課までお問い合せ下さい。 ページトップへ 動物用医療機器は、高度管理医療機器、管理医療機器及び一般医療機器の3種類に分類されます。 高度管理医療機器の販売又は賃貸業を行うには、都道府県知事の許可が必要であり、管理医療機器の販売又は賃貸業を行うには、都道府県知事への届出が必要です。一般医療機器の販売又は賃貸業については規制はありません。 許可申請や届出に必要な手続きについては、営業所の所在する予定の都道府県動物薬事主務課までお問い合せ下さい。 ページトップへ オークションという場への

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