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裁判と事故に関するilittakaのブックマーク (6)

  • 当たり屋対策の集合知

    当たり屋ババアがホッテントリーに載っていた。 https://togetter.com/li/1791171 俺はこの記事を見て、怒りがみなぎってきた!!! なぜなら、俺も当たり屋の被害にあったから!!! そんな怒り心頭な俺は「当たり屋対策」を伝授したくなった。 なので書く。 まず「当たり屋対策」で必須なのは、それを想定しておくことだ。 想定しておけば、その時自分が取るべき行動もわかる。 なので俺の被害の経緯と、反省点を書く。 もちろん、これは俺1人の経験に過ぎない。 だから、お前らの経験や知識もドンドン言ってくれ。 当たり屋被害の経緯----------------あれは3年ほど前。 朝の出勤時間帯。 俺は車を走らせていた。 場所は、住宅街の信号のない交差点。 俺は一時停止線で車を止めた。 左右を見て、車を何台かやりすごし、進もうとしたときだ。 左側面に中年男が立っているのに気が付いた。

    当たり屋対策の集合知
  • 飲み会後の事故は労災 最高裁が認める判決 | NHKニュース

    会社の飲み会から仕事に戻る途中の事故で亡くなった社員のが起こした裁判で、最高裁判所は「当時の事情を総合すると会社の支配下にあったというべきだ」として労災と認める判決を言い渡しました。飲み会の後の事故は労災と認められないケースがほとんどですが、事情によっては救済される可能性が出てきました。 男性は上司から会社の歓送迎会に誘われ、忙しいため断りましたが、再び出席を求められたため酒を飲まずに過ごし、同僚を送って仕事に戻る途中で事故に遭いました。 労災と認められなかったためは国に対して裁判を起こしましたが、1審と2審は「自分の意思で私的な会合に参加したので労災ではない」として退けられ、上告しました。 8日の判決で、最高裁判所第2小法廷の小貫芳信裁判長は、当日の男性の行動は上司の意向を受けたもので、会社からの要請といえると指摘しました。 さらに、歓送迎会は上司が企画した行事だったことや、同僚の送

  • 死亡事故で運転手に逆転無罪 「自転車が赤信号で横断」:朝日新聞デジタル

    兵庫県高砂市で2013年6月、横断歩道を自転車で渡っていた男性をはねて死亡させたとして、自動車運転過失致死罪(当時)に問われた男性被告(78)の控訴審判決が19日、大阪高裁であった。並木正男裁判長は「自転車側が赤信号で横断した」と認定し、一審・加古川簡裁の有罪判決(罰金30万円)を破棄して逆転無罪を言い渡した。 高裁判決によると、事故は被告の運転する軽乗用車が青信号に従って交差点を右折した際に発生した。並木裁判長は「赤信号で横断した自転車にまで注意を払って運転する義務を課すことはできない」と指摘。事故当時、多くの自転車が赤信号を無視しているような状況にもなかったとし、自転車が横断歩道を渡ることが予見できたとした一審判決を誤りと判断した。

    死亡事故で運転手に逆転無罪 「自転車が赤信号で横断」:朝日新聞デジタル
  • 「もらい事故」でも賠償義務負う 福井地裁判決、無過失の証明ない 事件・事故 福井のニュース |福井新聞ONLINE:福井県の総合ニュースサイト

    記事一覧 「もらい事故」でも賠償義務負う 福井地裁判決、無過失の証明ない (2015年4月17日午後5時00分) 車同士が衝突し、センターラインをはみ出した側の助手席の男性が死亡した事故について、直進してきた対向車側にも責任があるとして、遺族が対向車側を相手に損害賠償を求めた訴訟の判決言い渡しが13日、福井地裁であった。原島麻由裁判官は「対向車側に過失がないともあるとも認められない」とした上で、無過失が証明されなければ賠償責任があると定める自動車損害賠償保障法(自賠法)に基づき「賠償する義務を負う」と認定。対向車側に4000万円余りの損害賠償を命じた。  遺族側の弁護士によると、同様の事故で直進対向車の責任を認めたのは全国で初めてという。  死亡した男性は自身が所有する車の助手席に乗り、他人に運転させていた。車の任意保険は、家族以外の運転者を補償しない契約だったため、遺族への損害賠償がされ

  • 子供が蹴ったボールで事故、親の賠償責任認めず 最高裁:朝日新聞デジタル

    小学校の校庭から蹴り出されたサッカーボールが原因で交通事故が起きた。ボールを蹴った小学生(当時)の両親に賠償責任はあるのか――。そうした点が争われた裁判の判決が9日、最高裁であり、第一小法廷(山浦善樹裁判長)は「日常的な行為のなかで起きた、予想できない事故については賠償責任はない」との初の判断を示した。 両親に賠償を命じた二審の判決を破棄し、遺族側の請求を退けた。 民法は、子どもが事故を起こした場合、親などが監督責任を怠っていれば代わりに賠償責任を負うと定めている。これまでの類似の訴訟では、被害者を救済する観点から、ほぼ無条件に親の監督責任が認められてきた。今回の最高裁の判断は、親の責任を限定するもので、同様の争いに今後影響を与える。 事故は2004年に愛媛県今治市の小学校脇の道路で起きた。バイクに乗った80代の男性がボールをよけようとして転倒し、足を骨折。認知症の症状が出て、約1年半後に

    子供が蹴ったボールで事故、親の賠償責任認めず 最高裁:朝日新聞デジタル
  • 認知症男性、線路に入り死亡 電車遅れで遺族に損賠命令 - 日本経済新聞

    認知症の男性(当時91)が線路内に立ち入り電車と接触した死亡事故で、家族らの安全対策が不十分だったとして、JR東海が遺族らに列車が遅れたことに関する損害賠償を求めた訴訟の判決で、名古屋地裁(上田哲裁判長)は9日、男性のと長男に請求全額にあたる約720万円を支払うよう命じた。判決によると、男性は2007年12月、愛知県大府市のJR共和駅の線路に入り、東海道線の列車と衝突して死亡。男性は同年の

    認知症男性、線路に入り死亡 電車遅れで遺族に損賠命令 - 日本経済新聞
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