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-知的財産制度を考えるブログ- 知的財産法とその制度設計について学び続けたい若造の勉強日記です。 サイトの説明や筆者の連絡先、利用のルールについてはこちらを参照ください。コメント歓迎です。 最近、立法に携わる立場から著作権法について精緻な分析をなさっている行路さんからトラックバックを頂いていた(反応が遅れて恐縮です>行路さん)。 行路さんからは以下のご指摘をいただいた。 (「知」的ユウレイ屋敷さんは、むしろ罰則が広すぎることに伴うデメリットを解消する観点からファアユースを、という議論を立てているようだが、この主張などは、知財本部のような権利制限規定の一種としてフェアユースを考えるようなものより、私のように救済規定の中の一種としてフェアユースを考える方向に親和的だろう……と勝手に考えみたりもする。違っていたらすいません。) 「フェアユース後、役所の仕事はなくなる?2」『下級役人のつぶやき』
フェアユースの話はいろいろなところで既に山ほどされているので、あまり書くこともないかと思っているのだが、何かの参考になるかも知れないと思うので、ここでもアメリカにおけるフェアユースの要件の話をしておきたいと思う。 フェアユースは条文としては、アメリカ著作権法第107条に、以下のように書かれている。(日本語は、著作権情報センターのHPを参考に拙訳。) §107. Limitations on exclusive rights: Fair use Notwithstanding the provisions of sections 106 and 106A, the fair use of a copyrighted work, including such use by reproduction in copies or phonorecords or by any other means
現行の著作権法は、アナログの音楽や絵画などを念頭に置いて作られたものだ。デジタル技術の普及とともに登場した著作物の新たな利用形態が、著作権侵害と解釈されるなどのミスマッチがあると言われている。札幌で開催された「iCommons Summit 2008」で7月31日、「自由文化と著作権政策」と題したシンポジウムが開かれ、社会や技術の変化に合わせた著作権政策の在り方が議論された。 ● フェアユースのない著作権制度では、権利者側に有利な方向に収める圧力が働く 米国の著作権法には「フェアユース」という概念がある。無断で著作物を利用しても、公正な利用と判断されれば、著作権侵害にならないというものだ。公正かどうかの判断は、裁判所が行う。 一方、フェアユースの概念がない日本の著作権法では、権利侵害に当たらない行為を個別に規定している。北海道大学教授でフェアユース採用の重要性を訴えている田村善之氏は、日本
-知的財産制度を考えるブログ- 知的財産法とその制度設計について学び続けたい若造の勉強日記です。 サイトの説明や筆者の連絡先、利用のルールについてはこちらを参照ください。コメント歓迎です。 知的財産戦略推進本部において「知財推進計画2008」が採択された。 ざっと見ると、重点戦略はiPS細胞の成果保護に躍起という感じも窺える(確かにすばらしい研究成果であるが、特定の発明の成果ばかりに注目して政策を作っているのではないと信じたい。(注1))。 眼を引くものとしては、 ○国際出願への支援 ○コンテンツ産業の振興のため包括的な権利制限規定の導入も含めた検討を2008年中におこなう との記載があることだろうか。 後者は、フェアユース規定のことを意味しているもの思われる。 ただ、一般の利用者が文化的利益を享受することを目的としていないところは気になる。どこまでがターゲットになるのだろうか。 なお、重
著作権法学会の研究大会を聞いてきた。 フェアユース規定の導入を念頭において、権利制限の性質論、スリーステップテストとの関係に踏み込んで極めて刺激的な議論が行われていた。(中山信弘弁護士が日本型のフェアユース規定導入を明確に主張されるという点でも刺激的であった) 今後、数日にわたり、私が理解できた範囲で報告内容をまとめ、若干の考察を述べていきたい。 なお、正確な報告内容は来年公表される著作権研究にあたっていただきたい。私がまとめた概要に存在する誤りはすべて私に責任があることを明記しておく。
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