以前、チャップリン映画の格安DVD販売差し止めをめぐる記事を簡単にアップしたところ、多数のブックマークをいただいた。 http://d.hatena.ne.jp/FJneo1994/20080229/1204328696 それだけ多くの人が関心を持っている、ということなのだろうが、判決をあらためて読むと、思っていたほど「解釈が固まりつつある」わけでもなさそうだ。 裁判所が行った「著作者」の認定プロセスや、控訴人側が新たに控訴審で繰り出した主張に対して裁判所がどのように応じたのか、といったあたりを眺めつつ、この種の訴訟の今後の行方を占ってみることにしたい。 知財高判平成20年2月28日(H19(ネ)第10073号)*1 控訴人:有限会社アートステーション、株式会社コスモ・コーディネート 被控訴人:ロイ・エクスポート・カンバニー・エスタブリッシュメント 裁判所は、本判決において、著作権の存続期