にじさんじのANYCOLOR、怪文書で絶好調と持ち上げられたそばから成長を諦めたかのように配当を出し始める
リーチサイト問題について、一昨日共同通信から取材があり、一昨日から昨日にかけてこれに応じていました。その結果を盛り込んだ記事が共同通信から各メディアに送られているとは思います。 もっとも、紙面の都合上、非常に圧縮された形で私の見解が掲載されたに留まりますので、備忘録的な意味もかねて、ロングバージョンをこちらに記載しておこうと思います(Qについては、適宜要約しています。)。 【Q】リーチサイトそのものを規制するべきかどうか。 【A】現行法においても、他人の犯罪行為を違法に幇助した者は従犯として処罰の対象となっており、著作権侵害罪を幇助したものについても同様である。著作権侵害罪の従犯とならないリーチサイトについてまで新規立法で規制することは、バランスを欠くこととなる。 【Q】規制するならどういう形がふさわしいか。 【A】仮にリーチサイトを規制する新規立法を行う場合、国内在住者の知る権利を不当に
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