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ブックマーク / www.meti.go.jp (2)

  • 日本の産業を巡る現状と課題(経済産業省資料) PDF

  • 特定商取引法とは(電話勧誘販売)

    販売業者または役務提供事業者(※1)が、電話をかけ、または特定の方法により電話をかけさせ、その電話において行う勧誘により、消費者からの売買契約または役務提供契約の申込みを 郵便等(※2)により受け、または契約を締結して行う商品、権利の販売または役務の提供 。 (A)事業者が電話をかけて勧誘を行い、その電話の中で消費者からの申込み(または契約の締結)をした場合に加え、(B)電話を一旦切った後、郵便、電話等により消費者が申込みを行った場合でも、電話勧誘によって消費者の購入意思の決定が行われた場合は要件に該当します。さらに、(C)事業者が、欺瞞的な方法で消費者に電話をかけさせて勧誘した場合も該当します。電話をかけさせる方法として政令では以下のもの を規定しています。 �@当該契約の締結について勧誘するためのものであることを告げずに電話をかけることを要請すること。 �A他の者に比して著しく有

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