労働事件提訴/(株)愛永・ファルコンエキスプレス事件 「業務委託」を理由に運転手の賃金から控除された交通事故損害金等相当分等を請求して提訴 ■事案の概要 1 原告(20代の青年労働者)は2013年春もしくは初夏頃に、軽貨物運送の宅配運転手として株式会社愛永に入社(雇用契約)。 原告の賃金から、誤配を理由に「違約金」合計6万円が控除された(労基法24条1項・賃金全額払原則違反)。 原告は(株)愛永を、2014年3月末日に退社。 2 原告は、2014年4月1日から、(株)愛永を独立したA(商号:ファルコン・エクスプレス)に雇用される。「日当1万2千円、10%を引く(Aが仕 事を回しているから)。」という契約。Aは、「ドライバー会員契約」を根拠に、業務委託であることを主張している(実態は労働契約である。)。 3 Aは、原告との合意なく、勝手に給与から「リース、保険、立替金、ガソリン」を控除。同年