タグ

チェルノブイリと放射線に関するinakashogeのブックマーク (3)

  • チェルノブイリ vs. 福島の土壌データと現代社会

    ■チェルノブイリと福島の土壌データに関連するご質問があったので、それに答える中で発生したやりとりのメモ。 ■目次:1)最初の質問、2)質問回答のため最近のデータを確認、3)質問への回答、4)議論と考察^^ 5)環境放射線について、6)被曝管理と現代社会、7)番外編 ■関連するまとめ:「空間線量率は1年で67%に(予想)〜放射能は予想外に速く減る」http://togetter.com/li/394390

    チェルノブイリ vs. 福島の土壌データと現代社会
  • チェルノブイリ原発事故と福島原発事故の比較に関して - 2011年08月10日 - 福島原発事故に関して

    様々な場面でチェルノブイリとの比較が取り上げられていて、色々誤解もあるので、一応調べた限りでまとめてみる。 1・チェルノブイリの汚染区域に関する誤解について。 よく「55万ベクレル以上で、これはチェルノブイリの強制移住区域以上の汚染地域」という表現を目にするが、これに関しては色々と誤解がある。この出所は恐らく京大の今中准教授の研究であろうが、誰がこれを曲解して「強制避難」と言い出したのかは良くわからない。ちなみに今中氏のチェルノブイリ研究についてはネットでも見ることができる。 http://www.rri.kyoto-u.ac.jp/NSRG/Chernobyl/saigai/Mtk95-J.html この資料を読む限り、まず第一に解ることとして、55万ベクレル以上で強制移住区域という言葉はどこにも書いていない。二次移住区域とは書いてあるが、強制の文字はない。そしてもう一点。実際にこの区分

    チェルノブイリ原発事故と福島原発事故の比較に関して - 2011年08月10日 - 福島原発事故に関して
  • ベラルーシの25年 段階的な対策に学ぶ

    執筆者 瀬古 博子 消費生活アドバイザー。品安全委員会事務局勤務を経て、現在フーコム・アドバイザリーボードの一員。 今月の質問箱 瀬古 博子 2011年7月4日 月曜日 キーワード:放射能 文化 原子力緊急事態宣言の解除はいつ? 原子力緊急事態宣言が出されてからすでに3カ月が過ぎました。原子力災害対策特別措置法(原災法)では、原子力に関する緊急事態が発生したと認められるときに、内閣総理大臣がこの宣言を行うことになっています。では、この宣言はいつまで続くのでしょうか? 原災法では、下記のように書かれています。 「内閣総理大臣は、原子力緊急事態宣言をした後、原子力災害の拡大の防止を図るための応急の対策を実施する必要がなくなったと認めるときは、速やかに、原子力安全委員会の意見を聴いて、原子力緊急事態の解除を行う旨の公示(「原子力緊急事態解除宣言」という。)をするものとする。」(第15条第4項

    ベラルーシの25年 段階的な対策に学ぶ
  • 1