ここ最近、能力や成果に応じて給料を決定する試みとして、「年俸制」を導入する会社が増えています。そこでは、優秀な人材が正当な評価を受けることで、労働者の意欲向上につながるといったメリットが強調されています。しかし、現実には、残業代などの人件費を削減する目的で違法に年俸制を導入する会社も多く見られるため、注意が必要です。
自閉症スペクトラムと呼ばれているような障害は、実は障害でない。生物としての人類のバリエーション(変異)のひとつである。 自閉症スペクトラムは、本来は人類の、生息環境に対する適応の一つのあり方だというのが、本稿で紹介するニューロダイバーシテイ(脳多様性)という考え方にほかならない。 なぜ自閉症はこれほど多いのか 自閉症スペクトラムというものの実態は、(1)対人関係とりわけコミュニケーションが不得手で、(2)興味・関心の幅が著しく限られていたり、こだわりが激しいという二点を特徴とする。つまり、いわゆるオタク的傾向が顕著な発達「障害」として、一般にもよく知られるようになってきた。 この「障害」はおおよそ、遺伝的要因によって生ずると考えるのが定説となっている。発症率はどんなに少なく見積もっても1~2%。25人に1人と主張する研究者もいる。この値は、ほかのたいていの遺伝的障害に比べて極端に大きい(通
先日twitterで、匿名医師アカウントのEARL氏(@DrMagicianEARL)が、同じく医師の内海聡氏が内容虚偽の診断書を作成した場合には公文書偽造罪が成立するという趣旨のツイートをしていた。 え?これ、ワクチンも打ってないのに内海聡に「ワクチン接種済み」の虚偽診断書を作成してもらいに行ったってことかしら?それで作成してもらったんだったら公文書偽造罪にあたるよそれ pic.twitter.com/qMhlsEzlS9 — EARL⊿ 桜あった (@DrMagicianEARL) 2017年4月14日 しかし、公文書とは、公務所または公務員の名義で、その作成権限に基づき作成される文書のことだ。 私立病院の医師であれば、その作成する診断書は公文書ではないから、公文書偽造罪(虚偽公文書作成罪)は成立しない。 内海氏は公立病院勤務ではないようなので、同氏作成の診断書は公文書にあたらず、虚偽
2016年12月10日18:00 平成生まれに言うとドン引きする「昭和の常識」ベスト5 Tweet 転載元:http://hayabusa3.2ch.sc/test/read.cgi/news/1481309181/ 日本に実在した恐ろしい風習とかしきたり http://blog.livedoor.jp/nwknews/archives/5094514.html 7: キングコングラリアット(庭)@\(^o^)/ [ES] 2016/12/10(土) 03:53:22.56 ID:Ac93Dzbh0 テレビのリモコンがテレビに収納できた 9: バーニングハンマー(禿)@\(^o^)/ [ニダ] 2016/12/10(土) 03:55:23.27 ID:nS8EEDdM0 黒電話 809: ダブルニードロップ(青森県)@\(^o^)/ [US] 2016/12/10(土) 09:04:24
Series: 地域包括ケアの課題と未来 (18) 高橋泰 国際医療福祉大学大学院教授 医療・介護が少なくなると、何が起きるのか 後期高齢者の激増とそれ支える若年人口の激減により、今後1人ひとりの高齢者に提供される医療・介護サービスの提供量は減らさざるを得ないでしょう。それでは医療・介護の提供量が少なくなると何が起きるのでしょうか。筆者は、1999年から2003年にかけて、愛媛県の大三島という瀬戸内海に浮かぶ島の町と、熊本県の相良村という山村において、高齢者の老化のパターンの地域差に関する研究を行いました。 2005年今治市と合併した旧大三島町は、第3の瀬戸大橋である尾道・今治ルート、通称「しまなみ街道」のちょうど真ん中に位置する大三島の西半分を占めていました。国立社会保障・人口問題研究所の人口統計資料集2003年版によると、2000年の高齢化率は44.85%であり、日本で最も高齢化の進ん
宮崎県内の県立3病院全てで、医師が夜間や休日の当直時に労働基準法が定める業務内容を超えて診療に当たっていることが、西日本新聞の取材で分かった。本来、軽度な業務を行う当直時に、通常業務と同様に救急患者に対応するなどしており、日勤から翌日の日勤まで長時間勤務に就いていた。勤務医の過重労働は医療事故につながると以前から問題視されてきたが、地方の中核病院でも医師不足から違法状態を解消できないでいる実態が浮き彫りになった。 県によると、3病院のうち県立宮崎病院(宮崎市)では2015年度、当直医は1日3人で、夜間の午後5時から翌日午前8時まで1日平均11・2人の救急患者の診療に当たっていた。延岡病院(延岡市)は当直医2人で同9・5人、日南病院(日南市)は1人で同4・9人だった。 労働基準法では、当直業務は病棟巡回など軽度な内容に限定している。だが、3病院の当直医は、救急患者の診療など事実上の通常業
大量の食塩水を飲用して腸を洗浄すると称する「ソルトウォーターバッシング」あるいは「塩水洗浄」というダイエット法が流行っているようです*1。「自宅で簡単にデトックスできる」などと謳われていますが、医学的な観点からは、ソルトウォータバッシングはダイエットの効果に乏しいだけでなく危険です。安易に実行しないでください。 ソルトウォーターバッシングとはどういうものか ソルトウォーターバッシングの方法は、どのサイトを読んでも大差はありません。概ね、以下のようなものです。 1リットルの生理食塩水をつくる(飲みやすいようにレモン汁を混ぜてもよい)。 朝起きてすぐに1リットルの塩水を20分で飲み切る。 便が出るのを待つ。 水は天然水を、塩は天然塩を使え、とか、ソルトウォーターバッシング後にサプリメントを勧めているところもありますが、だいたいこれだけです。 確かに大量の塩水を一度に飲めば、一時的に便秘は解消さ
東京労働局のWebサイトをご覧いただき有難うございます。 この度、都道府県労働局のWebサイトは、皆様の利便性向上を図るため、リニューアルいたしました。 また、リニューアルに伴いサイトURLの変更をいたしましたのでお知らせいたします。 誠に恐れ入りますが、「お気に入り」「ブックマーク」等にご登録いただいております皆様は、 新しいアドレスで登録し直していただけますようお願いいたします。
はじめに 過労死の生ずる現場では「…のために」という意識が多く存在します。「会社のために」「生徒のために」、そして「家族のために」…。啄木に「こころよく我に働く仕事あれ、それを仕遂げて死なむとぞ思う」との歌があります。「…のために」の意識は人が働くうえで大切なものであることは言うまでもありません。しかし、この意識が、労働基準法が壊れたような過酷な労働をもたらしていることも事実です。 医療の現場では、「患者の命のために」との聖職意識の下で生ずる過労死・過労自殺は少なくありません。本年1月16日に大阪地裁で公務上との判決が下った国立循環器病センターの25才の看護師だった故村上優子さんも、脳外科病棟で患者の命と向き合うなか過労死したケースと言えます。 勤務医に目を向けると、そこには労基法とはかけはなれた勤務実態があり、その過労死・過労自殺は社会的に大きくクローズアップされています。勤務条件
医師の宿直・宅直勤務時間に対して残業代等が支払われるのかどうかが争われた裁判例として,奈良病院事件判決があります。奈良病院割増賃金請求事件の裁判は数次にわたって行われていますが,そのうちでリーディングケースともいえるものが,大阪高等裁判所平成22年11月16日判決です。他の奈良病院事件判決も,この判決を踏襲しています。いずれも,医師の宿日直勤務については残業代等を支払うべきであるとしていますが,宅直勤務については労働時間性を否定し,残業代等の支払いは必要ないとの判断をしています。 ここでは,医師の宿直・宅直に関する奈良病院事件判決(大阪高等裁判所平成22年11月16日判決等)について,東京 多摩 立川の弁護士がご説明いたします。 医師の宿直・宅直に関する奈良病院事件判決 奈良病院事件における事案の概要 奈良病院事件判決における宿日直についての判断 奈良病院事件判決における宅直についての判断
岡山労働局のWebサイトをご覧いただき有難うございます。 この度、都道府県労働局のWebサイトは、皆様の利便性向上を図るため、リニューアルいたしました。 また、リニューアルに伴いサイトURLの変更をいたしましたのでお知らせいたします。 誠に恐れ入りますが、「お気に入り」「ブックマーク」等にご登録いただいております皆様は、 新しいアドレスで登録し直していただけますようお願いいたします。
埼玉県の県立病院で労働基準監督署の許可がないまま、医師や看護師に夜間の宿直や、土日や祝日の日直の勤務をさせていたことが、県の調査で分かりました。埼玉県は勤務の見直しや医師などの増員によって許可が得られないか、労働基準監督署と協議することにしています。 埼玉県が今月22日から25日までに4つの県立病院を調べたところ、熊谷市にある循環器・呼吸器病センターが、労働基準監督署の許可を得ずに、医師や看護師に宿直や日直の勤務をさせていたことが分かりました。 県によりますと、この病院ではおととし3月に熊谷労働基準監督署に許可の申請を出していましたが、「夜間の業務はカテーテル治療を頻繁に行うなど軽い業務とは言えない」などとして、許可が下りていませんでした。 この病院では県民に必要な医療を提供する義務があるとして、宿直や日直を続けています。県は勤務の見直しや医師などの増員によって許可が得られないか、労働基準
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