結核病症については、旧医療法第21条第1項ただし書の規定により、都道府県知事の許可を受けていた結核病床に置くべき医師数については経過措置が規定されており、平成18年2月28日までの間は「40:1」とされている。
結核病症については、旧医療法第21条第1項ただし書の規定により、都道府県知事の許可を受けていた結核病床に置くべき医師数については経過措置が規定されており、平成18年2月28日までの間は「40:1」とされている。
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