この節は検証可能な参考文献や出典が全く示されていないか、不十分です。 出典を追加して記事の信頼性向上にご協力ください。(このテンプレートの使い方) 出典検索?: "虚偽告訴等罪" – ニュース · 書籍 · スカラー · CiNii · J-STAGE · NDL · dlib.jp · ジャパンサーチ · TWL (2022年6月) 保護法益は、第一次的には国家の適正な刑事司法作用という国家的利益であり、二次的に個人の私生活の平穏という個人的利益であると解するのが通説である。 本罪が成立するためには、これら両者がともに危殆化されることを要する[3]。 本罪の有罪判決のほか公訴棄却・免訴を含む本罪の「証明」となる確定判決は、本罪にかかる虚偽告訴によって有罪判決を受けた者について、再審請求の法定事由となる[注釈 1]。
個人事業でウェブサイト製作&システム開発を営んでいます。 ある顧客が、納品前に仕事を解除し、お金を払ってくれなくなりました。 支払いがないと生活がきついので困っています。 --- 昨年12月 ラフページ作成 ↓ 今年1月 デザイン作成 ⇒ 顧客に見せて確認 ↓ 2月 システム開発用件定義 ⇒ 顧客に見せて確認&一部修正 ↓ 4月 β版作成 ⇒ 顧客に見せて確認 ↓ 同月中 一部修正依頼を受けて、修正中に契約解除 となりました。 4月の中旬までの仕事の分を請求したいのですが、いい方法はありますか? ちなみに、契約書はきちんと取り交わしていないです。 知人に聞いたら、ウェブサイトの製作関係は、委託業務なので、途中までの成果物に対しても支払い請求ができると聞きました。 知恵をお貸しください。
建造物等損壊罪(けんぞうぶつとうそんかいざい)とは、他人の建造物または艦船を損壊する罪である。刑法260条で定められている。 条文[編集] 刑法第260条 他人の建造物又は艦船を損壊した者は、5年以下の懲役に処する。よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。 行為[編集] 行為の客体[編集] 本罪は「他人の建造物又は艦船」を客体とする。 建造物の意義 判例・通説によれば、家屋その他これに類似する建築物を指す(大判大正3年6月20日刑録20輯1300頁)。取り外せる物については、容易性の程度の差によって、本条を構成するか器物損壊罪を構成するかという違いが生じ、具体例において見解が分かれている。例えば、判例は屋根瓦について本条の客体となるとしているが、認めない説もある。 判例 〔最決平成19年3月20日・刑集61巻2号66頁〕 建造物に取り付けられた物が建造物損壊罪の
器物損壊罪(きぶつそんかいざい)は、他人の所有物または所有動物を損壊、傷害することを内容とする犯罪。刑法261条で定められている。 条文[編集] 刑法第261条 前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。 保護法益[編集] 損壊の対象となった物に対する財産権であり、個人的法益に対する罪に分類される。 境界損壊罪については個人的法益と同時に境界を公的に区分するという国家的法益の保護が要請されるので、そのため後述する親告罪か否かという点に差異が生ずる。 行為[編集] 客体[編集] 本罪は「他人の物」を客体とする。他人の土地や動物は本条の対象となる。ただし、ここでいう「物」には公用文書、私用文書、建造物は含まれない。別途、処罰規定(文書等毀棄罪、建造物等損壊罪)が存在するためである。また、境界標についても、境界を認識
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