被告が手錠と腰縄をつけて入退廷するのは、「推定無罪」の原則が守られた公正な裁判と言えるのか――。刑事裁判で近年注目される問題をめぐる訴訟の判決で、京都地裁は12日、「違法ではない」との判断を示した。だが、弁護士らの働きかけに裁判所が配慮を示すケースも出ており、当たり前だった法廷の一場面が変わりつつある。 「逃走防止」優先 判決があったのは、元被告の男性(58)が「手錠・腰縄姿を傍聴人や裁判官に見られ、精神的苦痛を受けた」として国に慰謝料10万円を求めた訴訟だ。2016年3月に提訴した。 久保田浩史裁判長は判決で、「逃走の恐れがないと明らかな場合は、手錠・腰縄の使用は違法となる可能性があるが、本件ではその恐れがないとは認められない」と指摘。手錠・腰縄姿を見られることは「名誉感情が害される恐れは否定できないが、逃走などを防止する方が公共の福祉にかなう」とも述べ、男性の訴えを退けた。 男性側弁護
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