この項目では、自由刑を作業義務により区分する法制度における懲役刑について説明しています。 自由刑に区分を設けない法制度での刑罰については「拘禁刑」をご覧ください。 懲役(ちょうえき)とは、自由刑に作業義務による区分を設けている法制度において所定の作業義務を課すことを内容とする刑罰である。作業義務のない禁錮や拘留と区分する。なお、アメリカ合衆国の自由刑である Imprisonment やイギリスの自由刑である Custodial Sentence などの刑は公的な資料などでは「拘禁刑」と訳される[1]。これらの自由刑にも刑務作業が定められている場合があり便宜的に「懲役」と訳されることもあるが、日本などの懲役刑とは異なり刑務作業は刑罰の内容として位置づけられているわけではない[2](後述)。 概説[編集] 懲役は日本など自由刑に作業義務の区分がある法制度において所定の作業義務を課すことを内容と